運送業許可、その申請通りますか?知っておきたい「欠格事由」の基本
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「一般貨物自動車運送事業の許可を取りたいが、自分や役員に何か問題があると申請が通らないと聞いた」というご相談は、運送業を新たに始めたい方からよく聞かれるテーマです。許可要件の中でも見落とされがちなのが「欠格事由」です。
この記事の結論
- 貨物自動車運送事業法には、一定の場合に許可を受けられない「欠格事由」が定められているとされています。
- 刑罰を受けてから一定期間が経過していない場合や、過去に許可取消しを受けている場合などが該当するとされています。
- 法人の場合は、申請者本人だけでなく役員も対象になる点に注意が必要と考えられます。
欠格事由とはどのようなものか
貨物自動車運送事業法第5条には、一般貨物自動車運送事業の許可を受けようとする者が、次のような場合に該当すると許可を受けられないとする欠格事由が定められているとされています。
- 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
- 貨物自動車運送事業法又は道路運送法違反により、輸送施設の使用停止処分等を受け、一定期間を経過しない者
- 過去に許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者
これらはあくまで代表的な例とされており、詳細な要件は条文・地方運輸局の公表資料で確認する必要があると考えられます。
法人の場合、誰が対象になるのか
法人として申請する場合は、申請者本人だけでなく、非常勤を含む役員が欠格事由に該当していないかも確認の対象になるとされています。親会社・子会社・グループ会社の状況が問われる場合もあるとされ、個人事業から法人化する際や、役員に新しく迎える方がいる場合には、事前の確認が重要と考えられます。
- ☐ 申請者(法人の場合は役員全員)に、対象となる刑罰歴がないか
- ☐ 過去に運送業その他の許可取消しを受けていないか
- ☐ 直近の法令違反による行政処分を受けていないか
Q1. 欠格事由に該当するとどうなりますか?
A. 該当する場合、一般貨物自動車運送事業の許可を受けることができないとされています。期間の経過など、状況によって取り扱いが変わる場合もあるため、個別の状況を確認することが望ましいと考えられます。
Q2. 役員に一人でも該当者がいると許可は下りませんか?
A. 一般的には、非常勤役員を含む役員のいずれかが欠格事由に該当する場合、法人としての許可が受けられないとされています。役員構成を検討する段階で確認しておくことが望ましいと考えられます。
ワンポイントアドバイス:許可要件は欠格事由のほかにも、資金要件・車両要件・人員要件など多岐にわたるとされています。申請前に全体像を整理しておくと、手戻りを防ぎやすくなると考えられます。
まとめ
一般貨物自動車運送事業の許可には、貨物自動車運送事業法に定める欠格事由が設けられているとされています。申請者本人だけでなく役員全員が対象になりうる点に留意し、早い段階で確認しておくことが望ましいと考えられます。
ここまでが全体像です。ただし実務では、過去の処分歴の有無や経過年数の数え方など、個別の判断が必要な場面があります。この段階でのご相談でも構いません。
※刑事処分の内容や係争中の事案など、法的判断が必要な事項については弁護士にもご相談いただくことをおすすめします。

