真夏の工期、変えられないと思っていませんか?|国交省試行「夏季休工」と建設業者への影響

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「工期は動かせないものだと思っていたが、猛暑の中での作業が本当に安全なのか不安だ」という声を、建設現場に携わる方から伺うことがあります。近年の記録的な猛暑を受けて、国としても現場の働き方を見直す動きが出てきているとされています。

この記事の結論

  • 国土交通省は2026年夏から、直轄の土木工事を対象に「夏季休工」の試行を本格的に進めていると報じられています。
  • 7月下旬から8月中旬の猛暑期を避けて工事を止める、あるいは時差出勤等で対応するという内容とされています。
  • 直轄工事が対象の取り組みですが、今後は民間工事の工期設定や契約実務にも影響しうる動きとして、注視しておくことが望ましいと考えられます。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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「夏季休工」とはどのような取り組みか

国土交通省は、猛暑による熱中症リスクの高まりと、2024年4月から始まった時間外労働の上限規制(働き方改革関連法)への対応を背景に、2026年夏から直轄の土木工事において夏季休工の試行を進めていると報じられています。対象は道路・河川・橋梁工事など、屋外での長期間の作業を伴う土木現場が中心とされています。

受注者側の判断で、猛暑時の現場休工を選べるようにする仕組みであるとも報じられており、休工に伴う工期の調整方法もあわせて示されているとされています。

建設業者にとってどのような影響が考えられるか

今回の試行は国の直轄工事が対象ですが、公共工事の実務での運用が積み重なることで、今後、地方自治体発注工事や民間工事の工期設定・契約実務にも波及していく可能性は否定できないと考えられます。

特に、工期の変更にともなう請負代金の調整、休工期間中の下請への配慮など、契約書上どのように取り決めておくかは、経営判断としても意識しておきたいポイントと考えられます。

  • ☐ 自社が受注する工事の工期設定に、猛暑期を考慮した余裕があるか
  • ☐ 天候・気温に起因する工期変更時の取り決めが契約書に明記されているか
  • ☐ 下請への配慮(休工期間の代金支払い等)について社内で方針が整理されているか

Q1. 夏季休工は義務化されるのですか?

A. 現時点では国の直轄土木工事における試行的な取り組みとされており、一律の義務化が決まっているわけではないと考えられます。今後の運用状況によって取り扱いが変わる可能性があるため、国土交通省の発表を継続して確認することが望ましいと考えられます。

Q2. 民間工事にも同じ考え方を取り入れるべきですか?

A. 義務ではありませんが、熱中症対策や働き方改革の観点から、契約書に工期変更の考え方を盛り込んでおくことは、労務管理・取引先との関係の両面で有効と考えられます。

ワンポイントアドバイス:工期変更の取り決めは、トラブルが起きてから慌てて作るのではなく、契約締結時にあらかじめ明記しておくことが望ましいとされています。

まとめ

国土交通省は2026年夏から、直轄土木工事における夏季休工の試行を進めていると報じられています。直接の対象は国の直轄工事ですが、今後の建設業界全体の工期・契約実務に影響しうる動きとして、経営判断の参考にしていただければと思います。

ここまでが全体像です。ただし実務では、発注者の種類や工事内容によって対応が異なります。契約書の見直しについては、この段階のご相談でも構いません。

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※労務管理(時間外労働の上限規制等)の具体的な運用については社会保険労務士にもご相談いただくことをおすすめします。

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