その資材高騰分、下請代金に反映されていますか?国交省「下請取引適正化」通達(2026年8月)を確認

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「毎年この時期になると、資材や燃料の値上がり分をどう請負代金に反映すればいいのか、正直悩んでいる」というお声を、建設業の経営者様からうかがうことが増えています。夏から冬にかけては資金需要が高まる時期でもあり、下請代金の支払いをめぐるトラブルが表面化しやすいタイミングともされています。

この記事の結論

  • 国土交通省は2026年8月3日、建設業団体に対して下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について事務連絡を発出したとされています。
  • 資材高騰分を請負代金に適切に反映すること、工期の設定・工程管理に十分配慮することなどが呼びかけられているとのことです。
  • この機会に、自社の下請契約書・見積書の記載内容が最新のルールに沿っているか、確認しておくことが望ましいと考えられます。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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毎年ある通達、今回は何が呼びかけられているのか

国土交通省不動産・建設経済局建設業課は、資金需要が高まる時期(お盆や年末など)に合わせて、下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等についての事務連絡を、例年発出しているとされています。2026年8月3日にも同様の事務連絡が建設業団体宛てに発出されたと報じられています。

あわせて「下請代金の決定に当たって公共工事設計労務単価を参考資料として取り扱う場合の留意事項について」の通達も、同時に周知されたとのことです。

「資材高騰分の反映」と「工期への配慮」が焦点とされています

改正建設業法では、資材が高騰した場合の請負代金等の変更方法を、契約書の記載事項として明確にすることが求められているとされています。今回の事務連絡でも、原材料費等について市場の実勢を適切に反映した価格設定とすること、納期の長期化が見られる場合には工期設定・工程管理に十分配慮することが呼びかけられているとされています。

単なる「お願い」ではなく、建設業法上の義務・改正内容の運用に関わる呼びかけである点に注意が必要と考えられます。

下請契約書は今の内容で大丈夫か、確認したいポイント

この機会に、自社が使っている下請契約書のひな形や見積書の様式が、現在のルールに対応しているかどうかを見直すことは有効と考えられます。

  • ☐ 資材が高騰した場合の請負代金等の変更方法が契約書に明記されているか
  • ☐ 見積書に法定福利費相当額が明示されているか
  • ☐ 下請代金の支払時期・支払方法(現金払いの範囲等)が明確になっているか
  • ☐ 公共工事設計労務単価を参考にする場合、その位置づけが契約書上で誤解のない書き方になっているか

Q1. この通達は毎年出ているのですか?

A. 資金需要が高まる時期(お盆・年末等)に合わせて、例年同様の趣旨の事務連絡が発出されているとされています。内容は年によって強調点が異なる場合があるため、その都度確認することが望ましいと考えられます。

Q2. 契約書のひな形を見直すのは誰に相談すればよいですか?

A. 契約書の記載内容の整備は行政書士が対応できる業務の一つとされています。労務費の算定や社会保険関係など、税務・労務にまたがる内容については税理士・社会保険労務士とも連携しながら確認することが考えられます。

ワンポイントアドバイス:下請契約書のひな形は一度作れば終わりではなく、法改正や通達のたびに見直すことが望ましいとされています。まずは自社の契約書を手元に用意し、上記チェックリストと照らし合わせてみることをおすすめします。

まとめ

2026年8月3日、国土交通省から建設業団体に対して下請取引の適正化・施工管理の徹底に関する事務連絡が発出されたとされています。資材高騰分の反映や工期への配慮が呼びかけられており、下請契約書の内容を見直す良い機会と考えられます。

ここまでが全体像です。ただし実務では、個々の契約内容や取引の実情によって確認すべきポイントが異なります。契約書の見直しについて、この段階でのご相談でも構いません。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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※労務費・社会保険に関する具体的な計算等は社会保険労務士、税務に関するご相談は税理士など、それぞれの専門家にご相談いただくことをおすすめします。

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