軽貨物、実は「届出」だけでいい?一般貨物運送事業との違いを整理
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。「軽貨物なら許可はいらない」と思われている方もいらっしゃいますが、実際には届出という手続きが必要です。一般貨物自動車運送事業との違いを知らずに始めてしまうと、思わぬところでつまずくこともあるとされています。
この記事の結論
- 貨物軽自動車運送事業は「許可」ではなく「届出」で開始できるとされています
- 一般貨物自動車運送事業は国土交通大臣の「許可」が必要で、審査に数か月かかるとされています
- 使用できる車両やナンバープレートの種類も、両者で異なるとされています
「届出だけでいい」は本当か
貨物軽自動車運送事業は、事業開始前に国土交通大臣への届出を行うことで開始できるとされています。一般貨物自動車運送事業のような許可制ではないため、手続きにかかる期間は短いとされています。ただし、届出をせずに事業を始めた場合は法令違反となる可能性があるため、「届出不要」ではない点に注意が必要です。
一般貨物自動車運送事業との主な違い
- 手続きの種類:貨物軽自動車運送事業は「届出」、一般貨物自動車運送事業は「許可」
- 手続きにかかる期間の目安:貨物軽自動車運送事業は短期間、一般貨物自動車運送事業は数か月とされています
- 使用できる車両:貨物軽自動車運送事業は軽自動車・二輪車、一般貨物自動車運送事業はそれ以外の自動車
- ナンバープレート:貨物軽自動車運送事業は黒ナンバー、一般貨物自動車運送事業は緑ナンバーとされています
事業拡大を考えている場合の注意点
軽貨物で事業を始めた後、より大きな荷物や台数を扱いたいと考える場合は、一般貨物自動車運送事業への移行を検討することになります。この場合は、あらためて許可要件(資金要件・車両数・運行管理者の配置等)を満たす必要があるとされています。
開業前チェックリスト
- ☐ 使用する車両が軽自動車・二輪車の範囲に収まっているか確認した
- ☐ 事業開始前に国土交通大臣への届出を行う準備をしている
- ☐ 黒ナンバーへの変更手続きを確認した
- ☐ 将来的に一般貨物への移行を考えているか整理した
Q1. 軽貨物運送業は個人事業主でも始められますか?
A. 個人事業主として始めるケースも多いとされていますが、届出手続きは必要です。
Q2. 軽貨物から一般貨物へ移行する際、届出の実績は引き継がれますか?
A. 一般貨物自動車運送事業は別途の許可申請となるため、あらためて要件を満たす必要があるとされています。
ワンポイントアドバイス:軽貨物運送業を始める際は、届出のタイミングと黒ナンバーへの変更手続きをセットで計画しておくと、開業までスムーズに進めやすくなります。
ここまでが軽貨物と一般貨物の基本的な違いです。ただし実務では、取り扱う荷物の内容や事業計画によって、最適な選択肢が変わることもあります。
「届出だけでいいから簡単」と考えず、必要な手続きを一つずつ確認しながら準備を進めることをおすすめします。
軽貨物・一般貨物どちらの手続きも行政書士にご相談ください。なお、税務に関するご相談は税理士、労務に関するご相談は社会保険労務士へのご相談もあわせてご検討ください。
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