営業所を増やしたい、車両を増やしたい|運送事業計画変更届出の基本
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。事業が軌道に乗ってくると、「営業所を増やしたい」「車両を増やしたい」というお話が出てくることがあります。一般貨物自動車運送事業では、こうした変更にも所定の手続きが必要とされています。
この記事の結論
- 営業所や車庫の新設・移転は、原則として事業計画の「変更認可」の対象とされています
- 同一市区町村内など一定の範囲内の移転は「届出」で足りる場合があるとされています
- 車両の増車は、軽微な変更として「届出」で対応できるケースが多いとされています
「認可」が必要な変更と「届出」で足りる変更の違い
運送業の事業計画には、主たる事務所、営業所、休憩・睡眠施設、自動車車庫、車両数などが含まれます。このうち営業所や車庫の新設・移転は、原則として運輸局長等の「認可」を受ける必要があるとされています。ただし、地方運輸局長が指定する区域内での移転など一定の場合は、運輸支局への「届出」で足りるとされています。
車両を増やす場合の手続き
事業用自動車の増車については、軽微な事業計画変更として「届出」で対応できるケースが多いとされています。ただし、増車に伴い車庫の収容能力が不足する場合は、車庫の変更手続きもあわせて必要になる可能性があります。
申請・届出の提出先
これらの手続きは、営業所を管轄する地方運輸支局へ提出するとされています。認可が必要な変更は、届出よりも審査に時間を要する場合があるため、計画段階から余裕を持ったスケジュールで準備することが望ましいとされています。
申請前チェックリスト
- ☐ 変更したい内容が「認可」対象か「届出」対象か確認した
- ☐ 車庫の収容能力が増車後の車両数に対応しているか確認した
- ☐ 営業所の移転先が現在の管轄と同じ区域内か確認した
- ☐ 変更後の運行管理体制(運行管理者の配置等)を確認した
Q1. 営業所を県外に移転する場合も届出で足りますか?
A. 移転先が離れた区域になる場合は、認可が必要になるとされています。詳しくは管轄の運輸支局にご確認ください。
Q2. 増車と同時に営業所も広げたい場合、どちらから手続きすればいいですか?
A. 車庫の収容能力など関連する要件があるため、あわせて計画を立てて相談されることをおすすめします。
ワンポイントアドバイス:営業所や車庫の変更を検討し始めた段階で、認可・届出のどちらに該当するかを早めに確認しておくと、事業拡大のスケジュールが立てやすくなります。
ここまでが事業計画変更の基本的な考え方です。ただし実務では、地域や変更内容の組み合わせによって手続きが細かく分かれることもあります。
営業所や車両を増やす計画は、事業拡大の第一歩です。手続きの区分を早めに確認し、余裕を持って準備を進めることをおすすめします。
事業計画変更の手続きは行政書士にご相談ください。なお、運行管理体制に関するご相談は社会保険労務士や運行管理の専門家、資金計画に関するご相談は税理士へのご相談もあわせてご検討ください。
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