建設業許可、更新を忘れると失効します|5年ごとの更新申請、いつから準備すべき?

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。「建設業許可は取ったら終わり」と思われがちですが、実は5年ごとに更新の手続きが必要です。日々の業務に追われるうちに、気づかないまま満了日が迫っていた、というお話を伺うことがあります。

この記事の結論

  • 建設業許可の有効期間は5年間で、更新をしなければ許可は効力を失うとされています
  • 更新申請は、有効期間満了の日の90日前から30日前までに行う必要があるとされています
  • 更新後も、毎年の決算変更届など別の届出義務がある点にも注意が必要です

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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「まだ大丈夫」と思っているうちに期限が迫っていませんか

建設業許可の有効期間は5年間とされています。許可を受けた日から5年後の対応日の前日をもって満了となるため、通知書をしまい込んだまま、満了日を意識せずに過ごしてしまうケースも珍しくないとされています。

更新申請、いつ・どこに出せばいい?

  • 申請できる期間:有効期間満了の日の90日前から30日前まで
  • 提出先:知事許可は都道府県の建設業担当窓口、大臣許可は本店所在地を管轄する地方整備局
  • 手数料・審査期間:自治体や許可の種類によって異なるため、申請先窓口での最新情報の確認が必要です

期限を過ぎるとどうなるか

有効期間内に更新申請をしなければ、許可はその効力を失うとされています。一度失効すると、改めて新規許可の要件を満たした上で申請し直す必要が生じる可能性があり、経営事項審査(経審)や入札参加資格にも影響が及ぶおそれがあります。

更新前に確認したいチェックリスト

  • ☐ 許可通知書で有効期間の満了日を確認した
  • ☐ 満了日の90日前をカレンダーに登録した
  • ☐ 経営業務管理責任者・専任技術者の在籍状況に変更がないか確認した
  • ☐ 決算変更届を毎年提出できている

Q1. 更新申請の期限を過ぎてしまいそうです。まだ間に合いますか?

A. 有効期間内であれば申請は可能ですが、満了後は原則として許可の効力が失われるとされています。早めに申請窓口へご相談ください。

Q2. 更新のタイミングで許可業種を追加することはできますか?

A. 更新と同時に業種追加を行うケースもあるとされていますが、必要書類が増える可能性があります。詳しくは各都道府県の窓口にご確認ください。

ワンポイントアドバイス:更新申請の準備は、満了日の半年前を目安に決算書類や技術者の在籍状況を整理しておくと、落ち着いて進めやすいとされています。

ここまでが更新手続きの全体像です。ただし実務では、経営業務管理責任者の交代や営業所の異動など、個別の事情によって必要書類が変わることもあります。

建設業許可は5年ごとに更新が必要であり、期限管理を怠ると事業継続に大きな影響が及ぶ可能性があります。早めの準備が安心につながります。

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更新申請の書類作成や期限管理でお困りの際は、行政書士にご相談ください。なお、決算書類の内容に関するご相談は税理士、社会保険・労務に関するご相談は社会保険労務士へのご相談もあわせてご検討ください。

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