経営業務管理責任者の「常勤性」、証明書類は揃っていますか?
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。建設業許可の申請では、経営業務管理責任者の経験年数ばかりに目が行きがちですが、実は「常勤性」の証明でつまずくケースもあるとされています。
この記事の結論
- 経営業務管理責任者は、その営業所に常勤していることを書類で証明する必要があるとされています
- 社会保険加入事業者か非加入事業者かによって、必要な証明書類が異なるとされています
- 裏付け資料がそろわないと、経験年数の要件を満たしていても許可・変更届が進まない可能性があります
「常勤性」とは何を指すのか
経営業務管理責任者は、原則としてその営業所に常勤し、専らその業務に従事している必要があるとされています。経験年数の要件を満たしていても、常勤性が証明できなければ要件を満たしたことにならない、という点が見落とされやすいポイントです。
社会保険の加入状況で必要書類が変わる
社会保険に加入している事業者の場合、住民票と事業者名が明記された健康保険被保険者証などで常勤性を証明できるとされています。一方、社会保険に非加入の事業者では、住民票に加えて確定申告書の役員報酬欄や住民税特別徴収額通知書などの追加書類が必要になるとされています。
見落としやすい追加確認事項
役員本人が営業所から遠方に居住している場合には、通勤定期券の提示を求められるケースもあるとされています。「常勤役員等証明書」に記載した内容の裏付けが取れない場合、経営業務管理責任者としての要件を満たせないことになるため、事前の書類確認が重要です。
申請前チェックリスト
- ☐ 住民票の住所と営業所の所在地に無理のない通勤関係があるか確認した
- ☐ 社会保険の加入状況を確認した
- ☐ 非加入の場合、確定申告書や住民税の通知書を用意した
- ☐ 常勤役員等証明書の記載内容と裏付け資料に矛盾がないか確認した
Q1. 経営業務管理責任者が他社の役員も兼務していますが問題ないですか?
A. 常勤性が求められるため、他社での勤務実態によっては認められない可能性があるとされています。個別の状況について窓口へご確認ください。
Q2. 経営業務管理責任者を変更したい場合、常勤性の証明はいつ必要になりますか?
A. 変更届の提出時に、新しい経営業務管理責任者について常勤性を証明する書類が必要になるとされています。
ワンポイントアドバイス:申請直前になって証明書類が揃わず慌てないよう、経営業務管理責任者に変更の予定がある場合は、早めに必要書類の一覧を確認しておくと安心です。
ここまでが常勤性証明の基本的な考え方です。ただし実務では、居住地や兼業の状況によって求められる書類が細かく変わることもあります。
経験年数の要件を満たしていても、常勤性の証明が不十分だと申請が進まないことがあります。書類の準備は早めに始めることをおすすめします。
証明書類の準備でお困りの際は、行政書士にご相談ください。なお、社会保険の加入状況に関するご相談は社会保険労務士、税務申告に関するご相談は税理士へのご相談もあわせてご検討ください。
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