高額療養費制度、2026年8月からどう変わる?所得区分別の上限額を整理

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

医療法人・クリニックの運営に関わる方から、「高額療養費制度が変わると聞いたが、患者さんにどう説明すればいいか」というご相談をいただくことがあります。令和8年5月に成立した医療保険制度改正法により、高額療養費制度の見直しが行われるとされています。

この記事の結論です。

  • 2026年8月から、高額療養費制度の月ごとの自己負担上限額が、所得区分に応じて段階的に引き上げられるとされています。
  • あわせて2026年8月から、年単位の自己負担上限額(年間上限)が新設され、年間の上限に達した後は追加の自己負担が不要になるとされています。
  • 2027年8月には、所得区分がさらに細分化される予定とされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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改正の背景

今回の見直しは、令和8年5月29日に成立した「健康保険法等の一部を改正する法律」に基づくものとされています。現役世代を中心とした保険料負担の上昇を抑制しながら、医療保険制度を持続可能なものとしていくことが目的とされています。

月額上限額の見直し(2026年8月〜)

70歳未満の方の場合、所得区分に応じて月額の自己負担上限額が引き上げられるとされています。例えば、年収約370万円〜約510万円の区分では、現行の月額上限(約8万100円)が、8万5,800円程度に引き上げられるとされています。引き上げ幅は所得区分によって異なり、高所得の区分ほど上昇率が大きい設計とされています。

年間上限の新設(2026年8月〜)

今回の改正では、月単位の上限に加えて、新たに年単位の上限額(年間上限)が設けられるとされています。月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の医療費の自己負担が不要になる仕組みとされています。例えば、年収約370万円〜約770万円の層では、年間上限が53万円程度になるとされています。

2027年8月に予定されている見直し

2027年8月には、住民税非課税世帯を除く所得区分がさらに細分化される予定とされています。例えば年収約510万円〜約650万円の層では、月額上限が9万8,100円程度になる見込みとされていますが、正式な金額は今後の政令公布で確定するとされています。

医療機関として押さえておきたいポイント

  • ☐ 窓口で高額療養費に関する質問を受けた際、最新の上限額(2026年8月時点)を案内できるようにしておく
  • ☐ 限度額適用認定証等、患者様への案内資料が古い金額のままになっていないか確認しておく
  • ☐ 正式な金額は厚生労働省の政令公布後に確定するため、最新情報を定期的に確認する

よくある質問

Q1. 2026年8月からすぐに自己負担が増えますか?

A. 所得区分によって引き上げ幅が異なるとされています。住民税非課税世帯など一部の区分では、変更が小さい、または対象外となる場合もあるとされています。

Q2. 年間上限はどのように適用されますか?

A. 1年間の自己負担合計額が所得区分ごとに定められた年間上限に達した場合、それ以降の医療費の自己負担が不要になる仕組みとされています。具体的な申請方法は今後の案内が待たれます。

ここまでが制度改正の全体像です。ただし実際の運用では、加入している医療保険の種類や世帯構成によって扱いが異なる場合があります。この段階でのご相談でも構いません。

まとめです。高額療養費制度は2026年8月から月額上限の引き上げと年間上限の新設が行われ、2027年8月にはさらに区分の細分化が予定されているとされています。医療機関として、患者様からの質問に備えて最新情報を押さえておくことが望ましいと考えられます。

なお、保険料・税務に関する詳細な試算は税理士へ、医療法人の運営体制に関するご相談は当事務所へ、それぞれお気軽にお問い合わせください。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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