タクシー・バス事業者は要注意、特定技能に「選べる道」はありません|働きやすい職場認証が必須の理由

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。タクシー・バス事業者様からも、運転者不足を背景に特定技能外国人の受け入れに関するお問い合わせをいただく機会が増えています。

トラック運送事業者の場合、受入機関の要件は「Gマーク」または「働きやすい職場認証」のいずれかを満たせばよいとされていますが、タクシー・バス事業者の場合はこの選択制が当てはまらない点に注意が必要です。今回は、タクシー・バス事業者に求められる要件を整理します。

この記事の結論

  • 特定技能「自動車運送業」において、タクシー・バス事業者が外国人材を受け入れる場合、「運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)」の認証取得が必須の要件とされています
  • トラック事業者に認められている「Gマークとの選択制」は、タクシー・バス事業者には適用されないとされています
  • 認証取得には、拘束時間や時間外労働に関する基準を満たしていることに加え、運送業許可取得後、原則3年以上の事業実績が目安とされています

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

お電話でのご相談:080-2252-6033

お問い合わせフォームはこちら

公式LINEで相談する:
友だち追加

特定技能「自動車運送業」の受入要件とは

自動車運送業分野で特定技能外国人を受け入れる場合、受入機関(事業者)は複数の要件を満たす必要があるとされています。主な要件は次のとおりです。

  • 「働きやすい職場認証」の認証、または(トラック事業者の場合)Gマークの保有
  • 日本標準産業分類上、対象業種(旅客運送業・貨物運送業)に該当すること
  • 自動車運送業分野特定技能協議会への加入
  • 新任運転者研修の実施(タクシー・バス事業者の場合)

タクシー・バスは「選択制」ではない

トラック(貨物運送)事業者の場合、Gマークまたは働きやすい職場認証のいずれかを満たせば要件をクリアできるとされていますが、バス運転者・タクシー運転者を受け入れる場合は、働きやすい職場認証が必須とされています。Gマークで代替することはできないとされている点が、トラック事業者との大きな違いです。

働きやすい職場認証の主な基準

認証取得にあたっては、次のような基準が設けられているとされています。

  • 拘束時間(タクシーは月単位、バスは4週間平均の週単位)の違反による行政処分の累積違反点数が5点を超えていないこと
  • 労使協定等において、運転者の時間外労働の合計を年960時間以内に制限していること
  • 運送業許可の取得後、原則3年以上の事業実績を有していること

認証には複数の段階(一つ星・二つ星等の区分)が設けられている場合もあるとされているため、申請前に最新の制度内容を運輸局等で確認することが望ましいと考えられます。

確認しておきたいチェックリスト

  • ☐ 自社が「働きやすい職場認証」を取得済みか確認したか
  • ☐ 拘束時間に関する行政処分の累積違反点数を把握しているか
  • ☐ 運転者の時間外労働が年960時間以内におさまっているか
  • ☐ 運送業許可取得からの事業実績年数を確認したか
  • ☐ 自動車運送業分野特定技能協議会への加入手続きを進めているか

Q. Gマークを持っていれば、タクシー・バス事業者でも要件を満たせますか?

A. タクシー・バス事業者の場合、Gマークではなく働きやすい職場認証の取得が必須とされています。Gマークは主にトラック(貨物運送)事業者向けの制度であるため、代替できないとされています。

Q. 働きやすい職場認証の取得には、どれくらいの準備期間がかかりますか?

A. 事業実績の要件(原則3年以上)に加え、拘束時間や労働時間に関する基準を満たしているかの確認や申請書類の準備が必要となるため、一定の準備期間を見込んでおくことが望ましいと考えられます。詳細な期間は運輸局への確認をおすすめします。

まとめ

タクシー・バス事業者が特定技能外国人を受け入れる場合、働きやすい職場認証の取得は必須の要件とされ、トラック事業者のような選択制は適用されないとされています。認証取得の基準を満たしているかどうかを早めに確認し、計画的な準備を進めることが重要と考えられます。

なお、特定技能の在留資格申請や協議会加入手続きは行政書士が対応できる範囲ですが、労働時間管理や労使協定の整備といった労務面のご相談は、社会保険労務士と連携してご案内いたします。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

お電話でのご相談:080-2252-6033

お問い合わせフォームはこちら

公式LINEで相談する:
友だち追加

参考URL