トラック運送業の特定技能受け入れ、Gマークがないと無理?|働きやすい職場認証との2つの道
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「ドライバーが足りない。外国人材を雇いたいが、要件が複雑でどこから手を付ければいいのか分からない」——そうした心の声を、トラック運送業の経営者様からうかがう機会が増えています。
「うちはGマークを持っていないから、特定技能はもう無理かもしれない」。そう思い込んでいる方もいらっしゃるようです。
この記事の結論
- 特定技能「自動車運送業」でトラック運送事業者が外国人材を受け入れる場合、受入機関の要件として「働きやすい職場認証」または「Gマーク(安全性優良事業所)」のいずれかを満たす必要があるとされています
- 日本標準産業分類上の「道路貨物運送業」に該当することや、自動車運送業分野特定技能協議会への加入も要件に含まれるとされています
- Gマークを保有していない事業者でも、働きやすい職場認証を取得すれば要件を満たせる可能性があるとされています
まず問われるのは、資格ではなく「認証」です
特定技能外国人を雇うには、運転免許や技能だけでは足りません。
受入機関そのものが、一定の水準を満たしていることを証明する必要があります。
その証明手段が、Gマークか、働きやすい職場認証のどちらかとされています。
入口を間違えなければ、道はふさがっていません。
2つの道:Gマークと働きやすい職場認証
| 項目 | Gマーク(安全性優良事業所) | 働きやすい職場認証 |
|---|---|---|
| 制度の位置づけ | 貨物自動車運送事業安全性評価事業による認定とされています | 運転者職場環境良好度認証制度による認証とされています |
| 対象事業者 | 主に貨物運送(トラック)事業者とされています | トラック・バス・タクシー事業者が対象とされています |
| 取得の目安 | 安全性に関する評価項目を満たす必要があるとされています | 運送業許可取得後、原則3年以上の事業実績が必要とされています |
どちらか一方を満たしていれば、トラック事業者の受入要件はクリアできるとされています。
要件はこれだけではありません
日本標準産業分類の「道路貨物運送業」に該当することも必要です。
加えて、自動車運送業分野特定技能協議会への加入も求められています。
認証・分類・協議会——3つがそろって、はじめて受入機関としての条件が整うと考えられます。
Gマークがなく諦めかけたC運送のケース(参考)
Gマークを持っていないことを理由に、外国人材の受け入れを諦めかけていたという相談は、業界で一般的に見られるパターンのひとつです。
働きやすい職場認証という選択肢を知り、要件確認から着手し直したケースもあるようです。
知らなければ、選べたはずの道も選べません。
理解度チェッククイズ
Q1. トラック運送事業者が特定技能外国人を受け入れるために必要な認証は?
A. Gマークのみが必須 B. 働きやすい職場認証のみが必須 C. Gマークまたは働きやすい職場認証のいずれか
答え:Cとされています。いずれか一方を満たせばよいとされています。
Q2. 働きやすい職場認証の取得には、どのような実績が目安とされていますか?
A. 運送業許可取得直後から申請可能 B. 運送業許可取得後、原則3年以上の事業実績 C. 実績は問われない
答え:Bとされています。原則3年以上の事業実績が目安とされています。
ワンポイントアドバイス
まずは自社が、Gマークと働きやすい職場認証のどちらの要件に近いかを確認することから始めてみてください。
在留資格の申請や特定技能協議会への加入手続きは行政書士が対応できる範囲ですが、雇用契約や賃金体系の整備といった労務面のご相談は、社会保険労務士と連携してご案内いたします。
ここまでが全体像です。ただし実務では、営業所ごとの認証取得状況や、雇用形態によって必要な手続きが異なる場合があります。
まとめ
特定技能「自動車運送業」のトラック事業者向け要件は、Gマークか働きやすい職場認証のいずれかを満たすことが基本とされています。どちらも持っていない場合でも、あきらめる前に確認できることがあります。
「結局、うちの会社はどちらを目指せばいいのか」——その段階のご相談で構いません。まずは現状の確認からご一緒させてください。

