「下請取引等実態調査」、うちにも届きました?|提出期限8月25日、建設業者が今すぐ確認すべきこと

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「8月に入って国交省から見慣れない封筒が届いたけれど、何の調査か分からず後回しにしている」——そうしたお声を、この時期は建設業者様からいただくことがあります。国土交通省と中小企業庁は、建設業法の規定に基づき、毎年「下請取引等実態調査」を実施しており、令和8年度分の回答期限が令和8年8月25日(火)に迫っています。

今回は、この調査の概要と、対象になった場合に今すぐ確認しておきたいポイントを整理します。

この記事の結論

  • 令和8年度下請取引等実態調査は、全国の建設業者30,000業者を無作為抽出で対象とし、オンラインのWEB調査で行われているとされています
  • 回答期限は令和8年8月25日(火)までとされ、回答は途中保存ができないため、事前準備を済ませてから一括で回答する必要があるとされています
  • 前年度(令和7年度)の調査では、指導が必要と認められた建設業者17,207業者に対して指導票が送付されたとされており、日頃の取引実態そのものが調査・確認の対象になっていると考えられます

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

お電話でのご相談:080-2252-6033

お問い合わせフォームはこちら

公式LINEで相談する:
友だち追加

「下請取引等実態調査」とは

この調査は、建設業法第31条第1項及び第42条の2第1項等の規定に基づき、国土交通大臣及び中小企業庁長官が実施するものとされています。目的は、建設業における下請取引等の実態を把握し、取引の適正化を図る施策に活用することとされています。

対象は全国の建設業者30,000業者から無作為抽出とされ、8月上旬に調査対象者へ案内の封筒が送付されているとされています。「うちには関係ない」と思っていても、無作為抽出である以上、対象になっている可能性は誰にでもあると考えられます。

回答方法と期限、今すぐ確認したいこと

調査はオンラインのWEB調査で行われ、オンラインでの回答が難しい場合は問い合わせフォームから連絡する案内になっているとされています。回答期限は令和8年8月25日(火)までとされています。

特に注意したいのは、回答の途中保存ができない点です。令和7年7月1日から令和8年6月30日における工事台帳等の準備や、契約書記載事項・支払手形の振出期日・インボイス制度への対応状況といった事前確認事項をあらかじめ整理したうえで、一度に回答を済ませる必要があるとされています。

なぜ「後回し」にすると危険なのか

調査そのものは行政への報告ですが、その先に「指導」という段階が控えている点も押さえておきたいところです。令和7年度の調査結果では、建設業法に基づく指導が必要と認められた建設業者17,207業者に対して指導票が送付されたとされています。

また、同調査では、元請負人のうち見積に必要な項目をすべて記載していたのは17.9%にとどまり、下請負人のうち労務費を内訳明示した見積書を交付している(またはおおむね交付している)と回答したのは71.3%だったとされています。こうした数字からも、下請取引の実務そのものが日常的に見直しの対象となっていることがうかがえます。

確認しておきたいチェックリスト

  • ☐ 8月上旬に国交省・中小企業庁からの調査案内の封筒が届いていないか確認したか
  • ☐ 回答期限(令和8年8月25日)をカレンダーに記録したか
  • ☐ 令和7年7月1日〜令和8年6月30日の工事台帳等を準備できているか
  • ☐ 契約書記載事項や支払手形の振出期日などの事前確認事項を整理したか
  • ☐ 自社の見積書・契約書の内訳明示が実態として十分かどうかを見直したか

Q. 調査への回答は義務ですか?

A. 建設業法の規定に基づき国土交通大臣及び中小企業庁長官が実施する調査とされており、対象となった場合は調査趣旨をご理解のうえ、回答期限までの回答が求められています。詳細な取り扱いについては、国土交通省の案内をご確認ください。

Q. 調査をきっかけに自社の取引を見直したい場合、何をすればいいですか?

A. 見積書の内訳明示や契約書の記載事項など、建設業法令遵守ガイドラインに沿った実務になっているかを確認することが第一歩になると考えられます。契約書の整備や社内ルールの見直しでお困りの際は、専門家への相談も一つの方法です。

まとめ

令和8年度下請取引等実態調査は、回答期限が令和8年8月25日に迫っており、対象になった場合は事前準備を済ませたうえでの一括回答が必要とされています。調査を「今年もまた来た」と後回しにせず、自社の下請取引の実態を見直すきっかけとして活用することも一つの考え方です。

なお、契約書や見積書の整備に関するご相談は行政書士が承りますが、労務費や賃金に関する具体的な計算・是正は社会保険労務士、税務上の対応は税理士など、内容に応じて適切な専門家と連携してご案内いたします。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

お電話でのご相談:080-2252-6033

お問い合わせフォームはこちら

公式LINEで相談する:
友だち追加

参考URL