後遺障害診断書、整骨院で書いてもらえる?|国交省が「医師または病院」で入手と案内する書類と、施術者が患者さんに案内できること
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
交通事故の患者さんから「後遺障害の診断書は、通っている整骨院で書いてもらえますか?」と尋ねられた場面を想定して、整理してみます。
この記事の結論
- 国土交通省の案内では、後遺障害診断書は「治療を受けた医師または病院」から入手する書類とされています。
- 後遺障害診断書は、自賠責保険の被害者請求のうち「後遺障害」の請求で必要な書類で、傷害のみの請求では不要とされています。
- 症状固定は医師により判断されるとされており、症状が残りそうな場合は、早めに医師に相談するよう案内することが大切です。
後遺障害診断書は、どんな書類か
国土交通省の「支払までの流れと請求方法」では、被害者請求の必要書類の一覧に「後遺障害診断書」が挙げられています。この書類が必要になるのは「後遺障害」の請求で、「傷害」や「死亡」の請求では不要と整理されています。入手先は、治療を受けた医師または病院とされています。
整骨院の「施術証明書」とは別の書類
整骨院が自賠責保険の請求で扱う施術証明書兼施術費明細書は、施術費の請求に使う書類です。後遺障害の請求で必要となる後遺障害診断書とは、役割が異なります。同じ「診断書」という言葉でも、混同しないよう注意が必要です。
症状固定を判断するのは医師
国土交通省の案内では、症状固定は「医師により判断される」とされています。後遺障害の請求の時効は症状固定日の翌日から進むとされていますので、症状固定の時期は患者さんにとって重要な意味を持ちます。施術者が症状固定の時期を決めたり、等級を見込んで伝えたりすることは避けるのが無難です。
画像資料も必要になる
損害保険料率算出機構の案内では、後遺障害を残した事故の場合、受傷した部位を撮影したレントゲン・CT・MRI画像等の提出が求められるとされています。画像は医療機関で撮影・保管されるものです。
施術者が患者さんに案内できること
- 症状が残りそうなときは、早めに主治医(医師)に相談するよう案内する
- 後遺障害診断書は、医師または病院で入手する書類であることを伝える
- 施術の経過は、施術録に正確に記録しておく
- 等級の見通しや賠償額の話は、判断を断定せず、保険会社や弁護士への相談をすすめる
チェックリスト
- ☐ 患者さんに「後遺障害診断書は医師に依頼する書類」と説明できるか
- ☐ 施術証明書と後遺障害診断書を区別して説明できるか
- ☐ 症状固定は医師が判断すると理解しているか
- ☐ 画像資料は医療機関で保管されることを案内できるか
よくある質問
Q1. 整骨院の施術証明書で、後遺障害診断書の代わりになりますか?
A. 国土交通省の案内では、後遺障害の請求に必要な書類として「後遺障害診断書」が挙げられており、入手先は医師または病院とされています。施術証明書とは別の書類です。
Q2. 後遺障害の等級は、誰が判断するのですか?
A. 損害保険料率算出機構の調査事務所が、公正・中立の立場で調査を行い、判断が難しい事案は審査会で審査されると案内されています。示談や賠償額の交渉は弁護士の職域です。
まとめ
後遺障害診断書は「医師または病院から入手する書類」で、症状固定の判断も医師が行います。施術者としては、患者さんが早めに医師に相談できるよう道筋を示すことが大切です。
示談交渉・賠償額・異議申立ての代理は弁護士の業務です。医学的な判断は医師にご相談ください。当事務所では、施術所の運営に関わる書類の整理など、行政書士の業務の範囲でお手伝いします。