会社を譲る時、建設業許可はどうなる?
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「会社(事業)を譲ることになった。建設業許可は、そのまま引き継げるのだろうか」。事業承継の場面で、建設業の経営者から出やすい疑問です。
千葉県の手引きをもとに、承継の認可のタイミングを整理します。
この記事の結論
- 事業譲渡・合併・分割による承継は、承継の事実が発生する前に認可を受ける必要があるとされています(千葉県の手引き)。
- 申請は遅くとも承継の60日前までとされ、標準処理期間は申請から45日、手数料はかからないとされています。
- 個人事業主の相続は、被相続人の死亡後30日以内に認可申請を出す必要があり、過ぎると不認可になるとされています。
認可の対象になるのは、どんな場面?
認可の対象は、事業譲渡・合併・分割(まとめて「事業承継」と呼ばれます)と、個人事業主の相続とされています。令和2年10月1日に施行された制度で、認可を受けると、空白期間を生じさせずに承継者(相続人)が許可を受けた建設業者としての地位を引き継げるとされています。
譲渡の契約を結ぶだけでなく、「承継の前に認可」を受ける点がキーワードです。
いつまでに、どこへ出す?(千葉県知事許可の場合)
千葉県の手引きでは、次のとおり案内されています。
- 事業承継は、承継の事実が発生する前までに認可を受ける必要があり、遅くとも60日前までに申請する
- 相続は、被相続人の死亡後30日以内に申請する(期間を過ぎると不認可)
- 提出先は、承継先の主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所(出張所)
- 標準処理期間は、補正が必要ない限り申請から45日
- 手数料はかからない
手引きには「今後変更される可能性がある」との注記があります。申請前に千葉県のホームページで最新の案内を確認してください。
大臣許可の場合は?
国土交通大臣許可の場合は、関東地方整備局の案内に別の定めがあるとされています。同じ「承継」でも、知事許可と大臣許可では、受付の締め切りや提出先が異なるため、自社の許可がどちらかを先に確認しておくと安心です。
チェックリスト
- ☐ 自社の許可が知事許可か大臣許可かを確認した
- ☐ 承継の予定日(いつ事実が発生するか)を決めた
- ☐ 承継予定日の60日前(千葉県知事許可の場合)から逆算した
- ☐ 個人事業主の相続の場合は、死亡日から30日の期限を確認した
- ☐ 提出先(承継先の主たる営業所を管轄する土木事務所)を確認した
よくある質問
Q1. 手数料はかかりますか?
A. 千葉県の手引きでは、事業承継・相続の認可申請に手数料はかからないとされています。
Q2. 登記や税金の手続きもお願いできますか?
A. 登記は司法書士、税務は税理士の業務です。当事務所は、建設業許可に関する申請書類の作成や、手続きの全体像の整理をお手伝いします。
まとめ
建設業許可は、承継の前に認可を受ける仕組みです。千葉県知事許可の場合は、遅くとも承継の60日前までの申請が目安とされています。
「承継の予定日から、いつ動き出せばいいのか整理したい」という段階のご相談で構いません。登記は司法書士へ、税務は税理士へご相談ください。

