トラック5台目、整備管理者は必要?
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「トラックが増えて、そろそろ5台。整備管理者というのは、うちも置かなければいけないのだろうか」。増車のタイミングで、運送業の経営者が気になりやすい制度です。
国土交通省の運輸支局の資料をもとに、基本を整理します。
この記事の結論
- トラックなどの事業用自動車は、5両以上の使用の本拠ごとに整備管理者の選任が必要とされています(乗車定員10人以下の車両の場合)。
- 選任できるのは、2年以上の実務経験と研修修了、または自動車整備士検定の合格など、一定の資格を満たす人とされています。
- 選任・変更の届出は、選任の日から15日以内に、使用の本拠を管轄する運輸支局へ行うとされています。
整備管理者とは?
整備管理者は、事業用自動車の点検・整備を管理する責任者です。運行管理者(運行の管理を担う人)の選任とは別の制度なので、混同しないようにしましょう。
5両からが目安。ただし、数え方に注意
運輸支局の資料では、乗車定員10人以下のトラックなどは「5両以上の使用の本拠ごと」に選任が必要とされています。営業所(使用の本拠)ごとの台数で数えるため、会社全体の合計台数ではありません。
なお、車の種類や大きさによって台数の基準が異なる場合があるとされています。自社の車両が当てはまるかは、運輸支局にご確認ください。
誰がなれる?
選任できる人は、解任命令を受けて解任された日から2年を経過していない人でないことを前提に、次のいずれかに当たる人とされています。
- 同種類の自動車の点検・整備または整備の管理に2年以上の実務経験があり、地方運輸局長が行う研修を修了した人
- 自動車整備士技能検定の一級・二級・三級に合格した人
- 国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を持つ人(同等の技能)
届出は「選任の日から15日以内」
選任したとき、そして整備管理者を変更したときも、選任の日から15日以内に届け出る必要があるとされています。届出先は、使用の本拠を管轄する運輸支局(経由して地方運輸局長へ)とされています。
チェックリスト
- ☐ 営業所ごとの事業用自動車の台数を数えた
- ☐ 対象の車両の種類・大きさが5両の基準に当たるか確認した
- ☐ 整備管理者にする人が、実務経験+研修または整備士資格を満たしているか確認した
- ☐ 選任日から15日以内の届出日を決めた
- ☐ 管轄の運輸支局を確認した
よくある質問
Q1. 整備士の資格がなくても、整備管理者になれますか?
A. 資料では、整備士資格のほかに、2年以上の実務経験と地方運輸局長が行う研修の修了というルートも挙げられています。
Q2. 届出の書類づくりも頼めますか?
A. 運輸支局に提出する届出書類の作成は、行政書士がお手伝いできる分野です。ただし、整備や点検そのものの内容は、整備の専門家にご確認ください。
まとめ
整備管理者は、5両以上の使用の本拠ごとに必要とされ、選任・変更の届出は15日以内です。増車で台数が5両に近づいたら、早めに準備しておくと安心です。
「自社の台数で必要なのか、誰を選任できるのか整理したい」という段階のご相談で構いません。

