自賠責の慰謝料は1日4,300円|整骨院に通うと、対象の「日数」はどう決まる?
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「自賠責の慰謝料って、1日いくらなの?」「整骨院に通った日数は、どう数えられるの?」。事故に遭われた方から、こうした疑問が聞かれることがあります。
この記事の結論
- 国土交通省の案内では、自賠責保険の傷害慰謝料は1日につき4,300円とされています。
- 慰謝料の対象日数は、被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決められるとされています。
- 傷害の支払限度額は、被害者1人につき120万円とされています。
1日4,300円の中身
国土交通省の自賠責保険の支払基準の案内では、傷害による慰謝料として1日4,300円が支払われるとされています。この支払基準は、令和2年4月1日に一部改正されたとされています。
「日数」は通った日数そのままではない
案内では、慰謝料の対象日数は、被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決められるとされています。つまり、整骨院に通った日数だけで機械的に決まるものではないと考えられます。通院の頻度や症状の経過を、施術録や領収書などで整理しておくことが大切です。
120万円の枠には治療費なども含まれる
傷害の支払限度額は、被害者1人につき120万円とされています。慰謝料だけでなく、治療費などもこの枠の中で扱われると考えられますので、治療が長引く場合は残りの枠を意識しておくと安心です。
申請前のチェックリスト
- ☐ 通院した日付と施術内容を記録している
- ☐ 領収書・明細書を保管している
- ☐ 治療期間と実際に通院した日数を整理している
- ☐ 保険会社から支払状況の説明を受けている
よくある質問
Q1. 毎日通えば慰謝料は増えますか?
A. 対象日数は、傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決められるとされています。必要性のある通院が前提と考えられます。
Q2. 慰謝料の金額や示談の交渉もお願いできますか?
A. 示談交渉や賠償額の最終判断は弁護士の業務となります。当事務所では書類の整理や制度の理解のお手伝いをしています。
まとめ
自賠責の傷害慰謝料は1日4,300円、対象日数は状態や実治療日数を勘案して決まる、と国土交通省の案内では整理されています。記録を丁寧に残しておくことが、後々の安心につながります。
書類の整理でお困りの方は、ご相談ください。なお、示談・賠償額は弁護士、税務は税理士の業務となります。