その役員、欠格要件に当たりませんか?建設業許可の申請前に確認したい「5年ルール」
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「条件は満たしているはずなのに、許可が下りなかった」という事態は、実は要件ではなく「欠格要件」が原因になる場合があるとされています。欠格要件は、申請者本人だけでなく役員や一部の使用人も対象になるため、申請前の確認が欠かせません。
この記事の結論
- 建設業許可には、必要な要件とは別に「欠格要件」があり、1つでも該当すると許可を受けられないとされています。
- 対象は申請者本人だけでなく、法人の役員等や政令で定める使用人も含まれるとされています。
- 禁錮以上の刑や一定の罰金刑、許可の取消しなどは、「5年」を経過しないと欠格要件に該当するとされています。
欠格要件って何?許可の「要件」とは別物です
建設業許可には、経営業務の管理体制や営業所技術者などを備えていることを求める「許可要件」があります。これとは別に、「こういう人・法人は許可を受けられない」と定める「欠格要件」があります(建設業法第8条)。
要件を満たしていても、欠格要件に1つでも該当すれば許可は受けられないとされています。
誰が対象?申請者だけでは終わりません
国土交通省の説明では、欠格要件の対象は、申請者、法人の役員等、そして政令で定める使用人(支店長・営業所長など)とされています。
「役員等」には、取締役や業務執行社員のほか、相談役・顧問など、法人に対して同等以上の支配力があると認められる者も含まれ、個別に判断されるとされています。
どんな場合に該当する?代表的なものを整理
- 破産者で復権を得ていない場合
- 禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行が終わった日(または執行を受けなくなった日)から5年を経過していない場合
- 建設業法などの一定の法令違反や、暴力団対策法違反、刑法・暴力行為等処罰法の特定の罪で罰金刑に処せられ、同じく5年を経過していない場合
- 許可の取消しを受けてから5年を経過していない場合
- 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない場合
- 申請書や添付書類に重要な虚偽記載がある、または重要な事実の記載が欠けている場合
上記は主なものであり、すべてを網羅したものではありません。実際の該当性は個別事情で異なるため、所管の許可行政庁への確認が重要です。
申請前の落とし穴|「役員を入れ替えたから大丈夫」とは限りません
新しく役員に迎える人や、支店長・営業所長として置く人が欠格要件に該当していないかは、申請の前に確認しておくことが望ましいとされています。
また、許可の更新の際にも、欠格要件に該当しないことが前提になるとされています。
チェックリスト
- ☐ 申請者(法人・個人)が破産手続中で復権していないことはないか
- ☐ 役員等・政令使用人に、禁錮以上の刑や罰金刑から5年を経過していない人がいないか
- ☐ 過去に許可の取消しを受けた会社の役員だった人がいないか
- ☐ 暴力団員または暴力団員でなくなって5年以内の人が関係していないか
- ☐ 申請書・添付書類に記載漏れや虚偽がないか
よくある質問
Q. 5年はいつから数えるのですか?
A. 刑の執行が終わった日、または執行を受けることがなくなった日から数えるとされています。具体的な起算日は事案により異なるため、許可行政庁にご確認ください。
Q. 更新のときも欠格要件は見られますか?
A. 国土交通省の説明では、更新の場合も一部の欠格要件への該当有無が確認されるとされています。
まとめ
欠格要件は、要件を満たしているかとは別に確認すべき「入口のチェック」です。対象は申請者だけでなく、役員等や政令使用人にも及ぶとされています。申請前に、関係者全員の状況を整理しておきましょう。
なお、役員個人の刑事手続や破産に関する法的判断は弁護士、税務は税理士の領域です。当事務所では、許可申請に向けた書類の整理と手続きの流れの確認をお手伝いしています。

