工事請負契約書の印紙税、いくら貼ればいい?金額別の早見表

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

建設業のお客様から、「工事請負契約書に貼る収入印紙の金額がいくらか分からない」というご相談をいただくことがあります。契約金額によって印紙税額が変わるうえ、建設工事には軽減措置もあるため、意外と迷いやすいポイントとされています。

この記事の結論

  • 工事請負契約書は印紙税法上の「課税文書」(第2号文書)に該当するとされています。
  • 建設工事の請負契約書のうち記載金額が100万円を超えるものは、令和9年3月31日まで軽減措置の対象とされています。
  • 変更契約書・追加契約書も軽減措置の対象になる一方、電子契約(PDF等でのやり取り)には印紙税がかからないとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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工事請負契約書は「課税文書」にあたるとされる

印紙税法上、請負に関する契約書(第2号文書)は課税文書に区分されており、建設工事の請負契約書もこれに含まれるとされています。契約書に記載された請負金額に応じて、貼付する収入印紙の額が変わる仕組みです。

建設工事の請負契約書には軽減措置がある

不動産の譲渡契約書や建設工事の請負契約書については、記載金額が100万円を超えるものを対象に、令和9年3月31日まで印紙税額が軽減される措置が設けられているとされています。100万円以下の契約書(記載金額のないものを含む)は軽減措置の対象外とされ、1万円未満は非課税とされています。

金額別の印紙税額早見表

記載金額印紙税額(軽減後)
1万円未満非課税
1万円超100万円以下200円(軽減対象外)
100万円超200万円以下200円
200万円超300万円以下500円
300万円超500万円以下1,000円
500万円超1,000万円以下5,000円
1,000万円超5,000万円以下1万円
5,000万円超1億円以下3万円
1億円超5億円以下6万円
記載金額のないもの200円

上記は軽減措置が適用された後の税額の一般的な例とされています。実際の税額は契約書の記載内容によって変わる可能性があるため、最終的には国税庁の案内でご確認いただくことをおすすめします。

見落としやすい注意点

工事金額の変更や追加工事に伴い作成する変更契約書・覚書についても、軽減措置の対象になるとされています。一方で、契約内容を電子データ(PDF等)でやり取りし、紙の契約書を作成しない場合は、印紙税がかからないとされています。近年は電子契約サービスを導入することで印紙税を抑える動きも見られるとされています。

確認しておきたいチェックリスト

  • ☐ 契約書に記載する請負金額を確認したか
  • ☐ 記載金額が100万円を超えているか(軽減措置の対象かどうか)
  • ☐ 変更契約書・覚書にも印紙が必要かどうか確認したか
  • ☐ 電子契約への切り替えを検討したか

よくある質問

Q1. 契約金額を記載しない契約書でも印紙は必要ですか?

A. 記載金額のない契約書であっても課税文書に該当する場合は200円の印紙税がかかるとされています。金額の記載の仕方によって扱いが変わるため、注意が必要とされています。

Q2. 注文書・請書のやり取りだけの場合も印紙は必要ですか?

A. 請書の記載内容や契約書としての性質を持つかどうかによって課税文書に該当するかが判断されるとされています。個別の書式については、税務署や国税庁のタックスアンサーで確認することをおすすめします。

ここまでが基本的な整理です。ただし、印紙税の最終的な判断や過去の契約書の税務上の取り扱いは税理士・税務署の専門領域となります。契約書そのものの作成・整備については当事務所でもご相談いただけます。

まとめ

工事請負契約書は課税文書にあたり、100万円を超えるものは令和9年3月31日まで軽減措置の対象とされています。契約金額に応じた印紙税額を早見表で確認し、変更契約書の扱いや電子契約の活用もあわせて検討してみてください。

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