自賠責保険の「支払基準」とは?保険金の算定ルールをやさしく整理
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。交通事故で整骨院に通う患者様やご家族から、「慰謝料や休業損害は、誰が・何を根拠に金額を決めているのか」というご質問をいただくことがあります。
この記事の結論
- 自賠責保険の保険金は、国土交通省・金融庁の告示による「支払基準」に基づいて算定されるとされています。
- 支払基準は、傷害による損害・後遺障害による損害・死亡による損害の3つに区分され、それぞれ計算方法が定められているとされています。
- 傷害による入通院慰謝料は、1日につき4,300円を基準に、治療期間や実治療日数に応じて計算されるとされています。
「支払基準」とは何か
自賠責保険の保険金等は、平成13年金融庁・国土交通省告示第1号「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」に基づいて算定されるとされています。この支払基準は、被害者救済を目的とした自賠責保険の性質上、過失割合にかかわらず一定のルールで公平に保険金を算定するために定められているとされています。任意保険会社が独自に用いる「任意保険基準」や、裁判で用いられる「裁判基準(赤い本基準等)」とは異なる、自賠責保険独自の基準である点に注意が必要とされています。
傷害による損害の算定区分
支払基準では、傷害による損害は、主に次の3つの費目に区分して算定されるとされています。
- 治療関係費:治療費、看護料、諸雑費、通院交通費など、実際にかかった費用とされています。
- 休業損害:原則1日6,100円とされていますが、休業したことによる収入の減少額が証明された場合は、1日19,000円を限度に立証額が認められるとされています。
- 慰謝料:入通院慰謝料として、1日あたり定額で算定されるとされています。
慰謝料の計算方法(4,300円×日数)
入通院慰謝料は、令和2年4月1日以降に発生した事故について、1日につき4,300円を基準に算定されるとされています。具体的には、「4,300円×治療期間(初診日から治療終了日までの total日数)」と「4,300円×実治療日数×2」のいずれか少ない方の金額が採用されるとされています。実治療日数とは、実際に通院・入院した日数を指すとされています。
限度額との関係
傷害による損害(治療関係費・休業損害・慰謝料等の合計)には、120万円という限度額が設けられているとされています。治療が長期化し、この限度額に近づいている場合、任意保険会社による一括対応が終了し、被害者自身での請求手続きへの切り替えが必要になる場合があるとされています。
確認しておきたいチェックリスト
- ☐ 提示されている金額が、自賠責基準・任意保険基準・裁判基準のどれに基づくものか確認したか
- ☐ 休業損害の算定方法(原則6,100円か、立証による19,000円上限か)を確認したか
- ☐ 傷害部分の損害額が120万円の限度額に近づいていないか確認したか
- ☐ 施術証明書兼施術費明細書など、必要書類を整理しているか
よくある質問
Q1. 自賠責基準の慰謝料は、裁判基準より低いと聞きましたが本当ですか?
A. 一般的に、自賠責基準は簡易・迅速な支払いを目的とした最低限の補償とされ、裁判基準(弁護士基準)の方が高額になる傾向があるとされています。金額に納得できない場合の交渉・請求方法については、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
Q2. 支払基準の内容は今後変わることがありますか?
A. 支払基準は告示によって定められており、社会情勢等に応じて見直される場合があるとされています。最新の基準は国土交通省の公表資料でご確認いただくことをおすすめします。
ここまでが支払基準の全体像です。ただし、実際の示談交渉や損害額の増額交渉は弁護士の職域にあたります。当事務所では、施術証明書等の書類整理や制度理解のご相談を承っておりますので、この段階でのご相談でも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。
まとめ
自賠責保険の保険金は、国土交通省・金融庁の告示による「支払基準」に基づいて算定されるとされています。慰謝料や休業損害がどのようなルールで計算されているかを知っておくことで、治療費請求への理解が深まるとされています。

