個人事業から法人成りしたら、建設業許可はどうなる?引き継ぎの基本を整理
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
個人事業として建設業を営んでいる方から、「法人化を考えているが、今持っている建設業許可はどうなるのか」というご相談をいただくことがあります。せっかく取得した許可が一度リセットされてしまうのではないか、と不安に感じる方も多いようです。
この記事の結論
- 2020年(令和2年)10月施行の建設業法改正により、事前に認可を受けることで、個人事業から法人への建設業許可の「承継」が可能になったとされています。
- 承継の認可を受けると、許可番号を含めて空白期間なく法人に許可を引き継げるとされています。
- 認可を受けずに新規で許可を取り直す方法もありますが、その場合は空白期間が生じる可能性や、新規の許可手数料が別途かかる点に注意が必要とされています。
以前は「いったん許可が途切れる」形になっていた
2020年10月の建設業法改正より前は、個人事業から法人へ移行する場合、法人として改めて建設業許可を新規申請する必要があるとされていました。新規申請には審査期間がかかるため、個人の許可が失効してから法人の許可が下りるまでの間に、無許可の期間(空白期間)が生じてしまう可能性があったとされています。
改正後は「事前認可」による承継が可能に
建設業法の改正により、事業譲渡・合併・会社分割・相続に加えて、個人事業主の法人成りについても、事前に認可行政庁の認可を受けることで、許可を法人に承継できる制度が設けられたとされています。承継の効力が生じる前にあらかじめ認可を受けておくことで、許可が途切れることなく、かつ元の許可番号のまま法人に引き継がれるとされています。事前認可という名のとおり、法人成りの日より前に申請しておく必要がある点がポイントとされています。
承継と新規申請、何が違う?
承継の認可を使わず、法人として通常どおり新規に許可を申請する方法も選択肢としては残っています。ただしこの場合、審査期間中は法人側に許可がない状態になり得ること、また新規の許可申請には数万円規模の手数料が別途かかることが一般的とされています。一方で承継の認可を受ける場合は、許可番号がそのまま引き継がれるため、取引先に対して許可番号が変わったことの説明が不要になる、というメリットも指摘されています。どちらの方法を選ぶかは、法人成りのスケジュールや取引先との関係も踏まえて検討することが望ましいと考えられます。
確認しておきたいチェックリスト
- ☐ 法人成りの予定日が決まっているか
- ☐ 承継の事前認可を利用するか、新規申請にするかの方針を決めているか
- ☐ 事前認可を利用する場合、法人成りの日より前に申請の準備ができているか
- ☐ 新法人の経営業務管理責任者・専任技術者などの許可要件を満たせる体制になっているか
よくある質問
Q1. 承継の認可申請は、法人成りの何日前までに出せばよいですか?
A. 認可行政庁ごとに申請から審査完了までの標準的な期間の目安が案内されている場合がありますが、地域や案件によって差があるとされています。個別のスケジュールについては、事前に管轄の行政庁や専門家にご確認いただくことをおすすめします。
Q2. 承継の認可を受けなかった場合、個人の許可はどうなりますか?
A. 事前認可を利用しない場合、個人事業としての許可は法人成りに伴い廃業の扱いとなり、法人は別途新規に許可を取得する必要が生じるとされています。空白期間が生じないよう、スケジュールの調整が重要と考えられます。
ここまでが基本的な整理です。ただし、実際にどちらの方法が適しているかは、現在の許可の状況や取引先との関係によって異なる場合があります。法人成りを検討し始めた段階でのご相談でも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。
まとめ
個人事業から法人成りする際の建設業許可は、事前に認可を受けることで空白期間なく法人へ引き継げる制度が用意されているとされています。承継と新規申請のどちらを選ぶかによって、必要な準備やスケジュールが変わってきますので、法人成りを検討し始めた早い段階で方針を整理しておくことをおすすめします。税務上の手続きは税理士とも連携しながら進めるとよいでしょう。

