物損事故から人身事故へ、切り替えはできる?

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

整骨院に通われている患者様から、「事故当初は物損事故として届け出たが、後から人身事故に切り替えられるのか」というご相談をいただくことがあります。事故直後は気が動転してしまい、届出の種類まで意識が回らないことも多いようです。

この記事の結論

  • 物損事故として届け出た後でも、医師の診断書を警察に提出することで人身事故に切り替えられる場合があるとされています。
  • 切り替えの法定の期限は定められていないものの、時間が経つほどけがと事故との因果関係の証明が難しくなるとされ、早めの手続きが望ましいとされています。
  • 切り替え後は実況見分等が改めて行われる場合があるとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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物損事故と人身事故は扱いが異なるとされる

交通事故は、けがの有無によって「物損事故」と「人身事故」に区分され、警察への届出内容もそれぞれ異なるとされています。物損事故として処理されると、実況見分調書が簡易なものにとどまる場合が多いとされ、後日の自賠責保険請求等において不利に働く可能性もあるとされています。

切り替えには医師の診断書が必要とされる

物損事故から人身事故へ切り替えるためには、病院を受診し、医師に診断書を作成してもらったうえで、管轄の警察署に提出する必要があるとされています。診断書の内容を踏まえて、警察が人身事故として受理するかどうかを判断するとされています。

切り替えに厳密な期限はないが、早めが望ましいとされる

切り替え手続きそのものに法定の期限は設けられていないとされていますが、事故から時間が経ちすぎると、けがと事故との因果関係が疑われ、受理されにくくなる可能性があるとされています。目安として、事故から1週間から10日程度を目安に受診し、早めに手続きを進めることが望ましいと考えられています。

確認しておきたいチェックリスト

  • ☐ 事故後、できるだけ早く病院を受診したか
  • ☐ 医師に診断書の作成を依頼したか
  • ☐ 管轄の警察署へ事前に連絡し、提出方法を確認したか
  • ☐ 整骨院への通院と並行して、整形外科等の受診も行っているか

よくある質問

Q1. 整骨院への通院だけで人身事故への切り替えはできますか?

A. 人身事故への切り替えには医師の診断書が必要とされているため、まずは病院(医師)を受診することが前提になるとされています。柔道整復師法上、骨折・脱臼の施術には医師の同意が必要とされている点もあわせて確認しておくとよいでしょう。

Q2. 人身事故に切り替えないと、自賠責保険は使えませんか?

A. 物損事故のままでも自賠責保険への請求ができる場合はあるとされていますが、人身事故として処理されている方が、実況見分調書等の資料が整いやすく、手続きがスムーズに進みやすいとされています。個別の状況によって異なるため、詳細は保険会社等に確認することをおすすめします。

ここまでが基本的な整理です。ただし、切り替え手続きの可否や実況見分の実施は警察の判断によるところが大きく、示談交渉や過失割合の判断は弁護士の職域となります。自賠責保険請求に関する書類整理のご相談は、当事務所でも承っております。

まとめ

物損事故として届け出た後でも、医師の診断書を提出することで人身事故への切り替えができる場合があるとされています。法定の期限はないものの、時間が経つほど因果関係の証明が難しくなるとされているため、できるだけ早く病院を受診することをおすすめします。

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