霊柩車を走らせるのに、運送業許可は必要?特殊車両の許可区分を整理

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。葬儀関連事業への参入を検討されている事業者様から、「霊柩車を使いたいが、通常のトラックと同じ許可が必要なのか」というご質問をいただくことがあります。

この記事の結論

  • 霊柩自動車による遺体の運送は、貨物自動車運送事業法上の「一般貨物自動車運送事業」の許可(緑ナンバー)が必要とされています。
  • 民法上、死亡により人は「物」として扱われるため、遺体の運送は貨物運送に区分されるとされています。
  • 通常の一般貨物運送業と異なり、霊柩運送業は車両1台からでも許可申請が可能とされ、営業所の車両数によっては運行管理者・整備管理者の選任が不要となる場合があるとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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なぜ霊柩車にも「運送業許可」が必要なのか

「遺体を運ぶだけなのに、なぜトラックと同じ許可が必要なのか」と感じる方も少なくないとされています。民法上、人は死亡した時点で権利義務の主体ではなくなり、遺体は「物」として扱われるとされています。そのため、遺体を有償で運送する行為は、貨物自動車運送事業法上の貨物運送に該当するとされています。事業として遺体を運送し対価を得る場合、道路運送法・貨物自動車運送事業法に基づく許可なく行うと、いわゆる白ナンバーでの営業類似行為として問題になり得るとされています。

霊柩運送業の許可、通常の運送業許可との違い

通常の一般貨物自動車運送事業の許可は、車両5両以上を有することが要件の目安とされていますが、霊柩運送業については、個人・法人を問わず車両1台からでも許可申請が可能とされています。また、営業所の車両数が4両以下であれば、運行管理者資格者証を持つ運行管理者や整備管理者の選任が不要となる場合があるとされています。ただし、営業所・車庫の要件や資金要件など、その他の許可基準は通常の一般貨物自動車運送事業と同様に確認が必要とされています。

白ナンバーでの搬送はなぜ問題なのか

許可を受けずに白ナンバーの自家用車で遺体搬送を有償で行うことは、道路運送法が禁止する事業類似行為に該当し得るとされています。近年、貨物自動車運送事業法の改正により、無許可・無届けの事業者へ運送を委託した側についても処罰の対象となり得る改正が進められているとされていますので、委託する側・される側の双方で許可の有無を確認しておくことが重要とされています。

確認しておきたいチェックリスト

  • ☐ 使用する車両について、一般貨物自動車運送事業の許可(緑ナンバー)を取得しているか
  • ☐ 営業所・車庫の距離要件など、通常の運送業許可と同様の基準を満たしているか
  • ☐ 車両数に応じて、運行管理者・整備管理者の選任要否を確認したか
  • ☐ 委託先の葬儀社・搬送業者が適正な許可を保有しているか確認したか

よくある質問

Q1. 個人事業でも霊柩運送業の許可は取れますか?

A. 個人・法人を問わず申請可能とされていますが、資金要件や車庫要件など、他の許可基準を満たす必要があるとされています。

Q2. 寝台車(搬送車)も同じ許可が必要ですか?

A. 病院から自宅・安置施設等への搬送を行う寝台車についても、有償で遺体を運送する場合は同様に一般貨物自動車運送事業の許可が必要となる場合があるとされています。個別の運用は運輸支局への確認が望ましいとされています。

ここまでが許可区分の基本的な整理です。ただし、実際の許可基準や運輸支局ごとの取り扱いには個別差がある場合があります。この段階のご相談で構いませんので、新規許可の要件確認について、当事務所にお気軽にお問い合わせください。

まとめ

霊柩車による遺体の運送も、貨物自動車運送事業法上の一般貨物自動車運送事業の許可が必要とされています。車両1台からの申請が可能である点など、通常の運送業許可とは異なる部分もあるため、新規参入の際は基準を個別に確認することが望ましいとされています。

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