運行管理者資格者証、更新は必要?有効期限の考え方を整理

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

運送事業者の方から、「運行管理者資格者証には有効期限があって、更新しないと失効してしまうのか」というご質問をいただくことがあります。運転免許証のイメージから、更新手続きが必要だと思われている方も少なくないようです。

この記事の結論

  • 運行管理者資格者証そのものには有効期限がなく、更新の手続きは不要とされています。
  • ただし、選任されている運行管理者(および補助者)は、法令により2年度に1回、一般講習(定期講習)を受講する義務があるとされています。
  • 資格者証の更新は不要でも、講習を受けていない状態を放置すると、行政処分等の対象となり得るため、講習の受講管理が重要とされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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資格者証自体に「有効期限」はない

運行管理者資格者証は、国家試験の合格または一定の実務経験・講習修了によって交付される証明書であり、運転免許証のような有効期限は設けられていないとされています。そのため、資格者証を更新するための手続き自体は存在しないとされています。「そろそろ期限が切れるのでは」と心配される方もいますが、資格者証を持っていること自体が失効することは基本的にないと考えられます。

更新は不要でも、講習の受講義務はある

資格者証の更新は不要である一方、実際に運行管理者や補助者として選任されている者は、貨物自動車運送事業輸送安全規則等に基づき、2年度に1回、一般講習(定期講習)を受講することが義務付けられているとされています。この「2年度に1回」は暦年の2年ではなく、年度(4月〜翌3月)単位で数えるため、前回受講した年度の翌年度の末日までに次の受講を済ませる必要があるとされています。カウントを誤ると、気づかないうちに受講期限を過ぎてしまう可能性がある点に注意が必要と考えられます。

講習を受けていないとどうなるか

選任されている運行管理者が定期的な一般講習を受講していない状態が続くと、運行管理体制に不備があるものとして、監査等の際に指摘を受ける可能性があるとされています。資格者証そのものは失効しなくても、講習の未受講は法令違反として扱われ得るため、資格者証の有無だけでなく、講習の受講履歴を営業所ごとに管理しておくことが望ましいと考えられます。

確認しておきたいチェックリスト

  • ☐ 自社で選任している運行管理者・補助者それぞれの前回の一般講習受講日を把握しているか
  • ☐ 受講期限(前回受講年度の翌年度末)を営業所ごとに一覧化して管理しているか
  • ☐ 新たに選任した運行管理者について、基礎講習の受講状況を確認しているか
  • ☐ 講習の予約・申込みを余裕を持ったスケジュールで行っているか

よくある質問

Q1. 資格者証を紛失した場合、再発行できますか?

A. 資格者証を紛失・破損した場合は、再交付の手続きが用意されているとされています。手続き方法は交付を受けた機関の案内をご確認ください。

Q2. 運行管理者を補助する「補助者」にも講習の受講義務はありますか?

A. 補助者として選任されている場合も、運行管理者と同様に定期的な講習の受講対象となるとされています。営業所内の選任者全員分の受講状況を確認しておくことが望ましいと考えられます。

ここまでが基本的な整理です。ただし、講習の受講期限の数え方や対象者の範囲は、選任の経緯によって異なる場合があります。受講管理の体制を整理したいという段階でのご相談でも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。

まとめ

運行管理者資格者証そのものに更新手続きは不要ですが、選任されている運行管理者・補助者は2年度に1回の一般講習の受講が義務付けられているとされています。資格者証の有無だけで安心せず、講習の受講履歴を営業所単位で管理しておくことをおすすめします。労務管理に関わる部分は社会保険労務士とも連携しながら進めるとよいでしょう。

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