後遺障害等級とは?認定までの流れをやさしく整理
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「症状固定と言われたけれど、後遺障害の等級ってどうやって決まるのだろう」。交通事故の施術に携わる中で、患者様からそうした声が聞かれることがあるとされています。
この記事の結論
- 後遺障害等級は、自賠法施行令の別表(要介護の別表第一、それ以外の別表第二)によって区分されているとされています。
- 等級認定の申請方法には、加害者側の任意保険会社を通す「事前認定」と、被害者が自ら請求する「被害者請求」の2通りがあるとされています。
- 認定までの期間は概ね1〜3ヶ月程度とされており、提出書類の整理が結果に影響し得るとされています。
等級は、審査機関が書類をもとに判断します
後遺障害等級は、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)が、提出された書類をもとに調査・判断するとされています。
診断書を書くのは主治医ですが、等級そのものを決めるのは主治医ではありません。
ここは、患者様が誤解しやすいポイントです。
「事前認定」と「被害者請求」、何が違う?
申請方法には、大きく分けて2つのルートがあるとされています。
| 項目 | 事前認定 | 被害者請求 |
|---|---|---|
| 申請の窓口 | 加害者側の任意保険会社 | 加害者側の自賠責保険会社(被害者が直接) |
| 書類収集 | 任意保険会社が代行することが多いとされる | 被害者側で収集・準備する必要があるとされる |
| 特徴 | 手続きの負担が少ないとされる | 主体的に資料を追加しやすいとされる |
どちらが優れているというものではありません。状況に応じた選び方が大切とされています。
書類の整理は、誰かが代わりにやってくれるとは限りません
後遺障害診断書、施術証明書兼施術費明細書、通院状況が分かる資料。
これらを漏れなく揃えることが、審査を受けるための前提になるとされています。
特に被害者請求を選ぶ場合、書類の準備は被害者側の負担になりやすいとされています。
書類の準備に追われたBさんの場合(参考)
整骨院に通院していたBさん(仮)は、症状固定の時期が近づいてから、必要な書類の多さに気づいたとされています。あらかじめ何を揃えればよいか整理できていれば、もう少し落ち着いて準備できたはずだ、というのは、この分野でよく聞かれる一般的な傾向とされています。
ワンポイントアドバイス
症状固定の見通しが立った段階で、一度必要書類のリストを整理しておくと安心です。示談交渉や慰謝料額の最終的な判断は、弁護士の職域であることも押さえておきたいポイントです。
ここまでが全体像です。ただし実務では、受傷部位や通院状況によって必要な書類や審査のポイントが変わる場面があります。
まとめ
後遺障害等級は、自賠法施行令の別表に基づいて損害保険料率算出機構が審査・判断するとされ、申請方法には事前認定と被害者請求の2通りがあるとされています。認定までは概ね1〜3ヶ月程度とされており、書類の整理を早めに進めておくことが望ましいと考えられます。
「等級認定の前に、何を揃えればいいのか整理してほしい」というご相談も、この段階で構いません。

