加害者請求と被害者請求、結局どっちを選べばいい?自賠責保険の請求方法の基本

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。交通事故で整骨院に通われる患者さんから「自賠責保険への請求って、自分でするものなのか、相手の保険会社がやってくれるものなのか分からない」というご質問をいただくことがあります。今回は、自賠責保険における「加害者請求」と「被害者請求」の違いをやさしく整理します。

この記事の結論(3点)

  • 「加害者請求」は、加害者が被害者に賠償金を支払った後、自身が加入する自賠責保険会社に保険金を請求する方法(自賠法15条)とされています。
  • 「被害者請求」は、被害者自身が加害者の加入する自賠責保険会社に直接請求する方法(自賠法16条)とされています。
  • どちらの方法をとるかによって、必要書類を集める人や、お金を受け取るタイミングが変わってくるとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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「加害者請求」とはどんな方法か

加害者請求とは、加害者がいったん被害者に治療費や慰謝料などの賠償金を立て替えて支払い、その後に加害者自身が自分の加入する自賠責保険会社へ保険金を請求する方法(自賠法15条)とされています。加害者側の任意保険会社が窓口となって治療費等を直接病院・整骨院へ支払う「一括対応」が行われている場合、実務上はこの加害者請求に近い形で処理されることが多いとされています。

「被害者請求」とはどんな方法か

被害者請求とは、被害者自身が、加害者の加入する自賠責保険会社に対して直接保険金を請求する方法(自賠法16条)とされています。被害者請求では、診断書や診療報酬明細書、施術証明書兼施術費明細書など、請求に必要な書類を被害者側で収集・作成して提出する必要があるとされています。加害者側の任意保険会社による一括対応が途中で終了した場合や、加害者が任意保険に加入していない場合などに、被害者請求が選択されることが多いとされています。

実務上、どちらを意識すればよいか

多くのケースでは、まず加害者側の任意保険会社による一括対応(実務上は加害者請求に近い処理)が行われ、治療費等が保険会社から直接支払われる形で進むとされています。一方、一括対応が打ち切られた場合や、加害者に資力・保険加入がない場合には、被害者自身が被害者請求の手続きを行う必要が出てくるとされています。どちらの方法になるかは事案によって異なるため、通院中の保険会社とのやり取りの状況を把握しておくことが重要と考えられます。

  • ☐ 現在、加害者側の保険会社による一括対応(直接支払い)が行われているか確認したか
  • ☐ 一括対応が打ち切られる可能性がある場合、被害者請求に必要な書類(診断書・施術証明書等)を把握しているか
  • ☐ 加害者が任意保険に加入していない、または不明な場合の対応方針を確認したか

Q1. 被害者請求は自分一人で手続きできますか?

A. 被害者請求は被害者自身で書類を収集・提出できるとされていますが、必要書類が多く、手続きに不慣れな場合は負担が大きくなることもあるとされています。書類の整理・確認について、行政書士がサポートできる範囲もありますので、お困りの際はご相談ください。

Q2. 損害賠償額の交渉も自分でやる必要がありますか?

A. 損害賠償額の算定や示談交渉は、法律的な判断が必要となる場面が多く、弁護士の職域とされています。書類の整理や制度の理解については行政書士がサポートできますが、金額の交渉が必要な場合は弁護士へのご相談もあわせてご検討ください。

ワンポイントアドバイス
通院を始める際に「今は一括対応なのか、それとも被害者請求が必要になりそうか」を保険会社に確認しておくと、後から書類集めに慌てずに済むと考えられます。

まとめ
加害者請求(自賠法15条)は加害者が保険会社に請求する方法、被害者請求(自賠法16条)は被害者自身が直接請求する方法とされています。どちらになるかは事案の状況によって変わるため、まずはこの基本的な違いを押さえておくことが、落ち着いて手続きを進める第一歩になると考えられます。

行政書士だいち法務事務所では、自賠責保険の請求に必要な書類の整理など、制度理解の面でのサポートを行っております。示談交渉や損害賠償額の最終的な判断については弁護士の職域となりますので、あわせてご案内いたします。

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