その自家用ダンプカー、運転者との契約は大丈夫?建設資材運搬の労働条件通知ルールを整理
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
建設業者の方から、「自社の資材運搬に使っているダンプカーについて、運転者との契約や通知書の扱いをどうすればよいか分からない」というご相談をいただくことがあります。緑ナンバーの運送業とは違い、自家用車両の扱いは見落とされがちなポイントです。
この記事の結論
- 2026年8月20日付で、国土交通省が建設資材等の運搬に従事する自家用ダンプカーについて、運転者の雇用契約・労働条件通知書の交付ルールを明確化する事務連絡を発出したとされています。
- 対象は、建設業者が自社(自家用・白ナンバー)のダンプカーで自社の建設資材等を運搬するケースで、緑ナンバーの貨物自動車運送事業とは別の整理として扱われるとされています。
- 1日に複数の元請・発注者の荷物を運ぶ場合など、実務で判断に迷いやすい点について、労働条件通知書・車両使用通知書のひな形も公表されているとされています。
そもそも「自家用ダンプカー」とは何か
建設業者等が自社の建設資材等を運搬するために使用する白ナンバーの貨物自動車は、他人の荷物を有償で運ぶ緑ナンバー事業(一般貨物自動車運送事業)とは別の扱いとされています。ただし実務では、運転者が誰に雇用されているか、複数の現場・複数事業者の荷物を運ぶ場合の扱いなどが曖昧になりやすく、国土交通省もこれまで事務連絡で整理を重ねてきた経緯があるとされています(令和8年2月10日付事務連絡、同年5月1日付再周知)。
今回(令和8年8月20日)の事務連絡で明確化された点
今回の事務連絡は、次の2点について取扱いの明確化を求める意見があったことを踏まえて発出されたとされています。
- 個別具体の運搬について、運転者が誰と雇用契約を締結すべきか
- 1日に複数事業者の建設資材等を運搬する場合、運転者に対しどのように労働条件通知書を交付すべきか
国土交通省不動産・建設経済局建設業課長名で建設業者団体宛に通知が発出され、あわせて労働条件通知書・車両使用通知書のひな形も参考資料として公表されているとされています。
建設業者が確認しておきたいポイント
自社でダンプカーを保有し資材運搬を行っている場合、運転者との雇用契約書・労働条件通知書の内容が実態と合っているかをまず確認したいところです。複数現場・複数事業者の荷物を運ぶ運転者がいる場合は、その都度の通知書交付ルールを社内で整理できているかも重要なポイントとされています。また、傭車契約・下請への運搬委託と、自社ダンプカーでの運搬を混同していないかも、建設業法上の下請取引適正化の観点から確認しておきたい点です。
確認しておきたいチェックリスト
- ☐ 自社の自家用ダンプカーの運転者と、書面での雇用契約・労働条件通知書を交わしているか
- ☐ 複数事業者の荷物を運ぶ場合の通知書交付ルールを確認したか
- ☐ 国交省公表のひな形(労働条件通知書・車両使用通知書)を確認したか
- ☐ 傭車・下請への運搬委託と、自社ダンプカーでの運搬を混同していないか
よくある質問
Q1. 自家用ダンプカーで資材を運ぶ場合、貨物自動車運送事業の許可(緑ナンバー)は必要ですか?
A. 自社の建設資材等を自社の車両・運転者で運ぶ場合は、一般的に貨物自動車運送事業の許可は不要とされています。ただし他人の貨物を有償で運ぶ場合は許可が必要になるとされていますので、運搬の実態に応じた確認が必要です。
Q2. 労働条件通知書のひな形はどこで確認できますか?
A. 国土交通省が事務連絡の参考資料として公表しているとされており、国土交通省の建設業関連ページから確認できるとされています。労務管理の詳細な運用については社会保険労務士への確認もあわせて推奨されます。
ここまでが今回の事務連絡の概要です。ただし実務では、現場ごとの契約形態によって判断が分かれる場面もあります。この段階でのご相談でも構いませんので、契約書・通知書の整備についてお気軽にお問い合わせください。
まとめ
令和8年8月20日付の国土交通省の事務連絡により、自家用ダンプカーの運転者との雇用契約・労働条件通知書の取扱いが明確化されたとされています。自社でダンプカーを保有し資材運搬を行っている建設業者の方は、契約書・通知書の内容が実態と合っているか、この機会に確認しておくことをおすすめします。労務管理の詳細な運用は社会保険労務士とも連携しながら進めるとよいでしょう。

