「弁護士特約」って使った方がいい?整骨院に通う前に知っておきたい基本
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
交通事故で整骨院に通われている患者様から、「自分の保険に弁護士特約が付いているらしいが、使った方がいいのか」というご相談をいただくことがあります。名前は聞いたことがあっても、具体的に何ができる特約なのかは意外と知られていないようです。
この記事の結論
- 弁護士費用特約(弁護士特約)を使うと、多くの場合300万円程度を上限に、弁護士費用を保険会社が負担してくれる仕組みとされています。
- 特約を使って弁護士に依頼しても、多くの場合は等級・保険料に影響しない扱いとされています。
- 慰謝料の算定基準には自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3種類があり、弁護士基準が最も高額になりやすいとされています。
弁護士特約は「弁護士費用の心配をなくすための特約」
弁護士費用特約は、自動車保険や火災保険などに付帯できるオプションで、交通事故の被害に遭った際に弁護士へ相談・依頼する費用を保険会社が負担してくれる仕組みとされています。一般的には300万円程度を上限に費用が補償されるとされており、多くの交通事故案件では、この範囲内で弁護士費用がまかなえるケースが多いといわれています。「弁護士に頼むとお金がかかるから」とためらっていた方でも、特約があれば自己負担なく相談できる可能性があります。
特約を使っても、等級には影響しにくいとされる
「弁護士特約を使うと、自分の保険の等級が下がってしまうのでは」と心配される方もいますが、被害者側に過失がない事故で弁護士特約のみを使う場合、多くの保険会社では等級プロテクト(等級据え置き)の扱いとなり、翌年の保険料に影響しないとされています。ただし、保険会社や契約内容によって扱いが異なる可能性もあるため、実際に使う前に契約している保険会社に確認しておくと安心です。
慰謝料の計算基準は3種類ある
交通事故の慰謝料には、自賠責保険の基準である「自賠責基準」、各任意保険会社が独自に定める「任意保険基準」、裁判所の基準に準じた「弁護士基準(裁判基準)」の3つがあるとされています。この中で、弁護士基準が最も高額になりやすい傾向があるとされており、弁護士に依頼することで、保険会社との直接交渉では難しかった増額が期待できる場合があると考えられます。
整骨院への通院と弁護士への相談は、役割が異なる
整骨院は施術・リハビリを担う場であり、慰謝料の算定や示談交渉、後遺障害等級認定に関する法的な判断は弁護士の職域とされています。通院状況が慰謝料額や過失割合の判断に影響する場面もあるため、通院の頻度や内容について疑問がある場合は、施術者だけでなく弁護士にも相談しておくと、後の交渉がスムーズになりやすいと考えられます。
確認しておきたいチェックリスト
- ☐ 自分や家族が契約している自動車保険・火災保険等に弁護士特約が付帯していないか確認したか
- ☐ 弁護士特約の補償上限額(多くは300万円程度)を保険証券で確認したか
- ☐ 特約を使った場合の等級への影響を保険会社に確認したか
- ☐ 慰謝料の算定基準(自賠責・任意保険・弁護士基準)の違いを理解しているか
よくある質問
Q1. 自分の保険に弁護士特約が付いているかわかりません。どう確認すればよいですか?
A. 保険証券や契約内容の通知書に記載されているほか、保険会社のマイページや電話窓口でも確認できるとされています。家族が契約している保険に付帯している場合、家族の特約を使えることもあるとされていますので、あわせて確認するとよいでしょう。
Q2. 弁護士特約がない場合、弁護士に相談するのは難しいですか?
A. 特約がなくても、着手金なし・成功報酬制の事務所に相談するなど、費用面の負担を抑える方法はあるとされています。まずは無料相談等を利用して、費用の見通しを確認することをおすすめします。
ここまでが基本的な整理です。ただし、示談交渉や慰謝料額の最終的な判断は弁護士の職域であり、当事務所では対応できない範囲となります。通院に関する書類の整理や必要な手続きのご相談であれば承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
まとめ
弁護士費用特約を使うと、多くの場合300万円程度を上限に弁護士費用が補償され、等級にも影響しにくいとされています。慰謝料の算定基準は3種類あり、弁護士基準が最も高額になりやすいとされているため、特約がある場合は早めに弁護士へ相談することも選択肢の一つです。示談交渉や慰謝料額の判断は弁護士の職域であることを踏まえ、それぞれの専門家と連携しながら進めることをおすすめします。

