決算変更届とは(これから始めようとする人向け)
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
これから建設業許可の取得を検討している方から、「許可さえ取れれば、あとは工事に専念できる」というイメージを持たれることがあります。しかし実際には、許可を取得したあとも、毎年続けて行う必要がある届出があるとされています。それが「決算変更届」です。開業や許可取得を検討している段階でこの届出の存在を知っておくと、開業後の事務負担を見通しやすくなると考えられます。
この記事の結論
- 決算変更届は、建設業許可を取得した事業者が毎事業年度終了後に提出する届出とされています(建設業法第11条第2項)。
- 提出期限は事業年度終了後4ヶ月以内とされ、許可を取得した最初の事業年度から継続して必要です。
- 提出を怠ると、許可の更新や経営事項審査(経審)に支障が出るおそれがあるとされているため、許可取得前の準備段階から念頭に置いておくことが望ましいと考えられます。
決算変更届とは何か
決算変更届とは、正式には「事業年度終了届出書」と呼ばれる届出で、建設業許可を取得した事業者が、その事業年度における工事実績や財務状況を許可行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)に報告するものとされています(建設業法第11条第2項)。許可を取得した年だけの単発の手続きではなく、許可が有効な間は毎事業年度、継続して提出する必要がある点が、まず押さえておきたいポイントです。
いつから提出義務が始まるのか
決算変更届は、建設業許可を取得したあとに迎える事業年度の終了時点から提出義務が生じるとされています。例えば、これから許可を取得しようとしている方であれば、「許可が下りたら終わり」ではなく、その後に到来する決算期に合わせて、毎年この届出を行っていく流れになります。事業年度(決算月)がいつになるかによって、最初の届出のタイミングや準備期間も変わってくるため、開業・法人設立の段階で決算月をどう設定するかも、あわせて検討材料になり得ます。
何を提出するのか
提出書類は、決算の内容や許可の状況によって多少異なりますが、一般的には次のような書類が必要とされています。
- 決算変更届出書(様式)
- 工事経歴書(様式第2号)
- 直前3年の工事施工金額を記載した書類(様式第3号)
- 財務諸表(貸借対照表・損益計算書等。法人・個人で様式が異なるとされています)
- 事業報告書(株式会社の場合)
- 納税証明書(知事許可は事業税、大臣許可は法人税または所得税に関するもの、とされています)
これらの多くは、法人税申告や確定申告といった税務申告の内容をもとに作成する部分が多いとされているため、税務申告のスケジュールと合わせて準備を進めることになります。
提出しないとどうなるのか
決算変更届を期限内に提出しない場合、建設業法上の罰則の対象となる可能性があるとされています。また、直ちに許可が取り消されるわけではないとされていますが、未提出のまま放置すると、5年ごとの許可更新の申請が受け付けられない、経営事項審査(経審)を受けられず公共工事の入札に参加できない、といった実務上の不利益につながるケースが確認されているとされています。これから開業する方にとっては、「許可を取ったあとも、毎年の事務作業が発生する」という前提を持っておくことが大切だと考えられます。
これから開業する人が今から意識しておきたいこと
開業準備の段階では、許可取得までの要件確認に意識が向きがちですが、許可取得後も決算変更届のような継続的な届出義務があることを踏まえて、次のような点を意識しておくと、開業後の負担を減らしやすいと考えられます。
- 決算月(事業年度)をどう設定するか、開業・法人設立の段階から意識しておく
- 「決算確定→税務申告→決算変更届」という一連の流れを、毎年のスケジュールとしてあらかじめ想定しておく
- 税務申告そのものは税理士の業務範囲となるため、許可取得後の届出とあわせて、税理士との連携も見据えておく
チェックリスト
- ☐ 決算変更届が、許可取得後に毎年必要な届出であることを理解しているか
- ☐ 自社(自身)の事業年度(決算月)がいつになる予定か把握しているか
- ☐ 提出期限が事業年度終了後4ヶ月以内であることを把握しているか
- ☐ 財務諸表など、税務申告と連動する書類があることを理解しているか
- ☐ 許可取得後の事務を、自社で行うか専門家に依頼するか、方針を検討しているか
Q1. 許可を取得した初年度から決算変更届は必要ですか?
A. 許可取得後に迎える事業年度の終了時点から提出義務が生じるとされています。許可取得のタイミングと決算月の関係によって、最初の提出時期が変わってくるため、個別の状況については管轄の許可行政庁にご確認いただくか、専門家にご相談いただくことをおすすめします。
Q2. 決算変更届と確定申告(法人税申告)は同じ書類ですか?
A. 別の手続きです。確定申告・法人税申告は税務署等への申告、決算変更届は建設業許可行政庁への届出であり、様式や記載内容が異なるとされています。ただし、決算変更届の作成には税務申告の内容を用いる部分が多いとされています。
ワンポイントアドバイスとして、これから許可を取得しようとする方は、許可要件だけでなく、許可取得後にどのような事務(決算変更届を含む)が継続的に発生するのかを、開業前の段階で一度整理しておくと、その後の見通しが立てやすくなります。なお、税務申告そのものは税理士の業務範囲になります。
ここまでが決算変更届の基本的な考え方です。ただし実務では、法人か個人事業か、決算月をいつに設定するか、複数の業種で許可を取得するかどうかなどによって、必要書類や準備の進め方が変わってくることが少なくありません。
まとめ
- 決算変更届は、建設業許可を取得した事業者が毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出する届出とされています。
- 許可取得後に継続して発生する届出であるため、開業を検討する段階から念頭に置いておくことが望ましいと考えられます。
- 提出書類の多くは税務申告の内容をもとに作成するため、決算・税務申告のスケジュールとあわせて準備を進めることが考えられます。
行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)
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