そもそも自賠責保険って何?任意保険との違いをやさしく整理
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。交通事故で整骨院に通われる患者さんから「自賠責って結局何なの?」というご質問をいただくことがあります。今回は、自賠責保険の基本的な位置づけと、任意保険との違いをやさしく整理します。
この記事の結論(3点)
- 自賠責保険は自動車損害賠償保障法に基づき、原則すべての自動車・バイクに加入が義務づけられている「強制保険」とされています。
- 自賠責保険が補償するのは対人賠償のみで、被害者1名あたり傷害120万円などの支払限度額が定められているとされています。
- 任意保険は加入するかどうかを選べる保険で、対物賠償や自身のケガなど、自賠責保険では補えない部分を広くカバーできるとされています。
自賠責保険は「入るかどうか選べない」保険
自賠責保険・共済は、人身事故の被害者を救済することを目的として、自動車損害賠償保障法により原則すべての自動車に加入が義務づけられているとされています。車検の際にあわせて更新されることが多く、意識せずに加入していることも多い保険といえます。
自賠責保険が補償する範囲と限度額
自賠責保険が対象とするのは対人賠償(人身事故による損害)のみで、物の損害(車やガードレール等)は補償対象外とされています。支払限度額は、傷害による損害が被害者1名につき120万円、後遺障害による損害は等級に応じて75万円から4,000万円、死亡による損害は3,000万円とされています。この限度額を超える部分は、自賠責保険だけではカバーしきれないとされています。
任意保険との違いをひとことで言うと
任意保険は、加入するかどうかを運転者自身が選べる保険とされ、対人賠償に加えて対物賠償、車両保険、運転者自身や同乗者のケガの補償など、自賠責保険ではカバーされない部分を幅広く補償できるとされています。対人賠償責任保険では、保険金額を無制限に設定することもできるとされ、自賠責保険の限度額を超える損害に備える役割を担っているといえます。
- ☐ 自分(または相手)が自賠責保険にのみ加入しているか、任意保険にも加入しているかを把握しているか
- ☐ 自賠責保険の限度額(傷害120万円等)を理解しているか
- ☐ 通院先(整骨院・病院)への支払い方法(一括対応の有無等)を保険会社に確認したか
Q1. 相手が任意保険に入っていない場合、自賠責保険だけで足りますか?
A. 自賠責保険には限度額があるため、治療が長引いたり後遺障害が残ったりした場合には、限度額を超える可能性があるとされています。個別の損害賠償に関する交渉は弁護士の職域となりますので、状況に応じて弁護士へのご相談もあわせて検討されることをおすすめします。
Q2. 自賠責保険の保険料は今後変わりますか?
A. 金融庁は自賠責保険の基準料率を全車種平均6.2%引き上げることを決定したとされ、2026年11月1日以降に始期を迎える契約から適用される見込みとされています。2013年4月以来、約13年ぶりの改定とされています。
ワンポイントアドバイス
交通事故でケガをした際は、まず自賠責保険と任意保険のどちらが窓口になっているのか(一括対応の有無)を確認しておくと、その後の手続きの見通しが立てやすくなるとされています。
まとめ
自賠責保険は加入が義務づけられた対人賠償の保険で、限度額が定められています。任意保険はそれを補う役割を持つ、加入者が選択できる保険とされています。まずはこの基本的な位置づけを押さえておくことが、その後の手続きを理解する第一歩になると考えられます。
行政書士だいち法務事務所では、自賠責保険の請求に必要な書類の整理など、制度理解の面でのサポートを行っております。示談交渉や損害賠償額の最終的な判断については弁護士の職域となりますので、あわせてご案内いたします。
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