その支店、登記しないと過料に?支店設置登記の期限と必要書類を整理

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

事業拡大にともない、新しく支店を出すという段階になって「登記はどうすればいいのか」というご相談をいただく傾向があるとされています。令和4年9月の改正で支店登記の仕組みが変わったこともあり、「もう登記自体が不要になったのでは」と誤解されるケースもあるようです。

この記事の結論

  • 支店を設けたときは、本店所在地の法務局で支店設置の登記をする必要があるとされています。
  • 令和4年9月1日の改正で不要になったのは「支店所在地」での登記であり、本店所在地での登記自体は今も必要とされています。
  • 登記を怠ると、過料の対象となりうるとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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支店を設けたら、何を登記するのか

会社法上、支店の所在場所は登記事項の一つとされています。新たに支店を設けた場合は、その旨を登記する必要があるとされています。

「支店」といっても、単なる出先の営業拠点すべてが対象になるわけではなく、会社法上の「支店」に該当するかどうかの判断が必要になる場合があると考えられます。

「支店登記は不要になった」という誤解に注意

令和4年9月1日の商業登記規則等の改正で、支店所在地の法務局における登記が廃止されたとされています。これにより、以前は本店所在地と支店所在地の両方で必要だった手続きが、本店所在地の法務局のみで済むようになったとされています。

ここで注意したいのは、「支店所在地での登記」が不要になっただけで、「本店所在地での支店設置の登記」自体は今も必要とされている点です。改正の内容を「支店登記が丸ごと不要になった」と誤解していると、必要な手続きを見落とすことになりかねません。

登記の期限と必要書類

支店を設置したときは、本店所在地において一定の期間内(目安として2週間以内とされています)に登記を申請する必要があるとされています。必要書類は、支店設置を決定した株主総会・取締役会等の議事録、委任状(代理申請の場合)などが一般的とされていますが、会社の機関設計によって異なります。

登記を怠った場合、過料の対象となりうるとされていますので、支店の開設が決まった時点で早めにスケジュールを組んでおくことが望ましいと考えられます。

チェックリスト

  • ☐ 新設する拠点が会社法上の「支店」に該当するか確認したか
  • ☐ 支店設置を決定する機関(株主総会・取締役会等)での手続きを済ませたか
  • ☐ 本店所在地の法務局への登記期限を把握しているか
  • ☐ 「支店所在地での登記」が不要になった点と、「本店側の登記」が必要な点を混同していないか

Q. 支店所在地の法務局への届出は本当に一切不要になったのですか?

A. 令和4年9月1日以降、支店所在地における登記は廃止されたとされています。ただし本店所在地での支店設置の登記は引き続き必要とされていますのでご注意ください。

Q. 支店の登記申請は自分で行うこともできますか?

A. 登記申請自体は司法書士の業務範囲となります。当事務所では、支店設置を決定する議事録の作成支援など、周辺書類の整備についてご相談いただけます。

支店の開設を検討し始めた段階から、必要な社内手続きと登記のスケジュールを整理しておくことをおすすめします。

まとめ

支店を設けたときは、本店所在地での登記が今も必要とされています。令和4年9月の改正で不要になったのはあくまで「支店所在地」での登記であり、両者を混同しないことが大切と考えられます。

登記申請そのものは司法書士、税務上の届出は税理士など、それぞれの専門家と連携しながら進めることをおすすめします。

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