その一人親方への発注、フリーランス新法違反かも?|建設業者が確認すべき60日ルール

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「一人親方への支払い、いつも通りのやり方で本当に大丈夫だろうか」。2024年11月にフリーランス新法が施行されて以降、建設業の元請・下請の間でこうした戸惑いの声が業界紙等でも取り上げられているようです。

建設業は昔から一人親方に業務を委託する慣習が根強い業種ですが、フリーランス新法は建設業の一人親方も対象に含めており、建設業法とは別に新たな義務が発生している点に注意が必要とされています。

この記事の結論

  • 一人親方(個人事業主)への業務委託は、フリーランス新法の「特定受託事業者」に該当する場合があるとされています。
  • フリーランス新法では、发注事業者は給付を受領した日から60日以内のできる限り早い時期に報酬を支払う義務があるとされています。
  • 建設工事の請負契約には建設業法とフリーランス新法が重複して適用される場合があるとされ、双方の基準を満たす必要があるとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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フリーランス新法とはどんな法律か

正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」で、2024年11月1日に施行されたとされています。個人事業主等の「特定受託事業者」に業務委託をする事業者に対し、取引条件の明示や報酬の支払期日などのルールを課す法律とされています。取引の適正化に関する規定は公正取引委員会・中小企業庁が、就業環境の整備に関する規定は厚生労働省がそれぞれ所管しているとされています。

建設業の一人親方にも適用されるのか

建設業のいわゆる一人親方も、法人ではなく個人で業務を受託する場合は「特定受託事業者」に該当し得るとされています。建設工事の請負契約であっても、フリーランス新法の適用対象となり、建設業法・下請代金支払遅延等防止法(下請法)と重複して適用される場面が想定されるとされています。建設業は取引実態が同法の規定に抵触するおそれが大きい業種の一つとして指摘されているとの報道もあるようです。

60日ルールと建設業法との関係

フリーランス新法では、発注事業者は給付を受領した日から60日以内で、できる限り早い時期に報酬を支払う義務があるとされています。建設業法にも下請代金の支払いに関する規定がありますが、フリーランス新法の対象となる場合は、双方の基準を踏まえて支払時期を確認する必要があるとされています。

確認しておきたいポイント

  • ☐ 一人親方への発注に、業務内容・報酬額・支払期日等を明示した書面(電磁的方法可)を交付しているか
  • ☐ 報酬の支払期日が、給付受領日から60日以内になっているか
  • ☐ 一方的な代金減額や、受領拒否をしていないか
  • ☐ 継続的な取引について、募集情報の的確表示や就業環境への配慮ができているか

Q1. 個人事業主でも従業員を雇っていれば対象外になりますか?

A. フリーランス新法上の「特定受託事業者」は、従業員を使用しない個人・法人等が想定されているとされています。個別の該当性は取引の実態によって異なるため、公正取引委員会・中小企業庁の資料で確認することが望ましいとされています。

Q2. 建設業法の下請代金の規定と、どちらを守ればよいですか?

A. 双方の法律が重複して適用される場合、それぞれの基準を満たす必要があるとされています。特定の取引にどちらが適用されるかは個別の事情によるため、専門家への確認が推奨されているようです。

まず取り組みたいのは、一人親方との契約書・注文書の様式を見直し、業務内容・報酬額・支払期日が明示されているかを点検することです。

ここまでが制度の全体像です。ただし実際の取引ごとに、特定受託事業者に該当するかどうかや、建設業法・下請法との適用関係は個別の判断が必要になる場合があります。契約書式の見直しや取引条件の整理でお困りの際は、この段階でのご相談でも構いません。なお、税務に関するご相談は税理士へ、労務管理に関するご相談は社会保険労務士へおつなぎすることも可能です。

まとめ

フリーランス新法は2024年11月に施行され、建設業の一人親方への発注にも適用される場合があるとされています。60日以内の支払いルールや書面明示など、建設業法とは別に確認すべき点があるため、契約書式の見直しをおすすめします。

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