弁護士特約って行政書士にも使えるの?  G

前回の記事で「基本は弁護士がおすすめ」とお伝えしましたが、実は「事故の相手が任意保険に入っていない(自賠責しか入っていない)最悪のケース」においては、行政書士が神様のように心強い味方になります

相手が無保険という絶望的な状況で、なぜ行政書士がこれほど役に立つのか、その理由を分かりやすく解説します!


😱 相手が任意保険に入っていないときの「恐怖」

通常、事故が起きると相手の「任意保険会社」が間に入り、治療費の支払いや示談の手続きをテキパキと進めてくれます(一括対応といいます)。

しかし、相手が自賠責保険しか入っていない場合、その親切なサポートは一切ありません。

  • 相手の保険会社から連絡は来ない
  • 相手のドライバー本人に知識がなく、話し合いが進まない
  • 治療費や慰謝料をどう請求すればいいか分からない

このとき、被害者であるあなたが自分で動かないと、1円もお金が支払われないという最悪の事態になってしまいます。


🛡️ そこで登場!行政書士による「被害者請求」のサポート

相手の任意保険が頼れないなら、被害者であるあなたが、相手の「自賠責保険」に直接お金を請求するしかありません。これを「被害者請求」と呼びます。

この「被害者請求」の手続きにおいて、行政書士はプロフェッショナルとしての実力を発揮します!

1. 複雑で大量の書類作成をすべて代行

自賠責保険への請求は、とにかく書類集めが大変です。事故証明書、診断書、診療報酬明細書、印鑑証明など、一般の人が1人で揃えるにはハードルが高すぎます。行政書士はこれらの書類作成や収集をスピーディーに代行してくれます。

2. 自賠責から「確実にお金をもらう」ための書類作り

自賠責保険は書類審査のみで支払いの可否や金額が決まります。行政書士は「どう書けばケガの実態が正しく伝わり、適正な保険金が支払われるか」を熟知しているため、書類のクオリティが格段に上がります。

3. 相手と交渉せずに、まずはまとまったお金(最大120万円)を回収

行政書士の手を借りて被害者請求が無事に通れば、相手ドライバーと揉めることなく、相手の自賠責保険から治療費や慰謝料(傷害分として最大120万円まで)があなたの口座に直接振り込まれます。


🤝 「弁護士」と「行政書士」どちらを選ぶべき?

「相手が無保険なら、弁護士でもいいのでは?」と思いますよね。もちろん弁護士も頼りになりますが、実はここに使い分けのポイントがあります。

  • 相手に全くお金(財産)がない場合:
    弁護士に頼んで裁判で勝っても、相手からお金を回収できない(無い袖は振れない)リスクがあります。それなら、行政書士に依頼して「確実にお金が出る自賠責保険(国の制度)」から上限額までをきっちり回収する実務に特化してもらう方が、コストパフォーマンスが良いケースがあります。
  • 自賠責の枠(120万円)を超えて、相手個人に財産を差し押さえてでも請求したい場合:
    ここからは法律の「交渉・裁判」の領域になるため、弁護士の出番になります。

💡 弁護士特約もばっちり使える!

相手が無保険という不運な事故であっても、あなたの任意保険に「弁護士費用特約」がついていれば、多くの保険会社で行政書士への書類作成費用(上限10万円など)をカバーしてもらえます。

「相手が保険に入っていない!」と分かってパニックになりそうなときは、まずは交通事故の「被害者請求」に強い行政書士に相談することを、有力な選択肢として覚えておいてくださいね!