もしかして私のこと…?「遺留分が侵害されたかも」と思ったときの安心ステップ🌈💛
こんにちは!
大切な家族が亡くなったあと、見つかった遺言書を見て「えっ…」と驚いたり、悲しい気持ちになったりしていませんか?
たとえば「すべての財産を他人に譲る」とか「特定の子どもだけに全部相続させる」といった内容が書かれていると、頭が真っ白になってしまいますよね。
「残された私のこれからの生活はどうなるの?」
「不公平すぎて、なんだかモヤモヤする…」
そんな風に悩んでいるあなたへ、今回は「遺留分(いりゅうぶん)が侵害された」ときの仕組みと、これからできる優しい解決への一歩をお話しします!
「遺留分が侵害された」ってどういう状態?
前回のブログで、遺留分は「残された家族が、最低限もらえることになっている財産の分け前」というお守りのような権利だとお伝えしました。
「遺留分が侵害された」というのは、遺言書や生前のプレゼント(贈与)のせいで、自分が最低限もらえるはずの財産(遺留分)すらもらえなくなってしまった状態のことをいいます。
たとえば、次のようなケースが当てはまります。
- 遺言書に「すべての財産を愛人に相続させる」とあった
- 遺言書に「長男にすべての財産を譲る」とあり、次男の取り分がゼロだった
- 亡くなる直前に、特定の知り合いにすべての財産をプレゼント(生前贈与)してしまっていた
いくら亡くなった人の意思が尊重されるとはいえ、これでは残された家族が困り果ててしまいますよね。だからこそ、法律はあなたの権利を守るために動いてくれるのです。
侵害されたらどうすればいいの?
もし「私の遺留分が足りていない!」と気づいたら、財産を多くもらいすぎている相手に対して、「私の最低限の取り分(お金)を返してください」と請求することができます。
この手続きのことを、法律の言葉で「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」と呼びます。
ここで知っておきたい大切なポイントが3つあります。
① もらえるのは「お金(金銭)」です
昔の法律では「土地の分け前を戻して」というルールでしたが、今は新しくなり、「足りない分はお金で払ってね」というルールに変わりました。不動産などを細かく分ける必要がないため、すっきり解決しやすくなっています。
② 自動的には戻ってきません
誰かが親切に「あなた、遺留分が足りていないからお金を振り込むね」と言ってくれることは、残念ながらほとんどありません。あなた自身の手で、相手に「請求します」という意思を伝える必要があります。
③ 1年間のタイムリミットがあります!
これが一番気をつけたいポイントです。
「遺言書の内容を知り、自分の遺留分が侵害されていると知った日」から1年以内に請求しなければ、その権利は消えて使えなくなってしまいます。
「いつか話し合おう」とのんびりしていると、あっという間に時間が過ぎてしまうので注意が必要です。
まずは何から始めればいい?
もし「侵害されているかも…」と思ったら、まずは次の2つの準備から始めてみましょう!
- 遺言書の内容をしっかり確認する:コピーをとって、誰に何を譲ると書かれているか正確に把握します。
- 財産がどれくらいあるか調べる:お家の価値や預貯金の残高など、亡くなった人の財産の全体像を書き出してみます。
これらをもとに計算して、初めて自分がどれくらい請求できるのかが分かります。
ただ、悲しみのなかにいるときに、自分で財産を計算したり、タイムリミットを気にしながら相手へ請求のお手紙を書いたりするのは、とっても心が疲れてしまいますよね。
それに、親族どうしで直接お話をするのは、ちょっぴり感情的になってギクシャクしてしまうこともあります。
ひとりで悩まず、心の負担を軽くしよう
法律のきまりは、あなたを困らせるためのものではなく、これからの穏やかな生活を守るためにあります。
もし「これって請求できるのかな?」「相手にどうやって伝えたらいいの?」と不安になったら、専門家に相談して、肩の荷を下ろしてくださいね。
あなたが大切な一歩を踏み出し、これからの毎日をすっきりとした温かい笑顔で迎えられるよう、行政書士だいち法務事務所がサポートいたします。お気軽にご相談ください。
お読みいただきありがとうございました!
あなたの明日が、もっと安心できる一日になりますように♪

