トラックを増やす時、届出は先?後?
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「仕事が増えたのでトラックを1台増やしたい」。運送業では自然な話ですが、車両を増やす手続きは、先に出すのか、後でいいのか迷いやすいところです。
国土交通省の運輸局の案内をもとに、一般貨物自動車運送事業の『事業計画の変更』を整理します。
この記事の結論
- 増車は『事前届出』の対象で、一定の要件に当たる場合は事前の認可が必要とされています。
- 営業所の新設・廃止・位置の変更は、原則として事前の認可が必要とされています(最小行政区画内の変更などは事後届出)。
- 休止・廃止は、30日前までに届け出る必要があるとされています。
増車・減車は『事前』が基本
近畿運輸局の案内では、事業用自動車の数の増加は事前届出の対象とされています。ただし『一定の要件に該当する場合は事前に認可が必要』とされており、該当するかどうかを先に確認する必要があります。
減車も事前届出の対象とされています。台数を動かす前に手続きを済ませる、という順序を意識しておくと安心です。
営業所の位置は『認可』が原則
営業所の位置の変更(新設・廃止を含む)は、事前の認可が必要とされています。
例外として、最小行政区画内での変更や、貨物自動車利用運送のみに係る営業所の変更は、事後届出で足りるとされています。
休止・廃止は30日前まで
事業を休止または廃止する場合は、30日前までに届け出る必要があるとされています。急な事情でも、期限から逆算して動くことが大切です。
チェックリスト
- ☐ 増やしたい台数が、事前届出で足りるか認可が必要か、運輸支局に確認した
- ☐ 営業所の位置を変える場合、最小行政区画内かどうかを確認した
- ☐ 車庫の広さ・使用権原など、増車後の要件を確認した
- ☐ 休止・廃止の予定がある場合、30日前の日付を確認した
- ☐ 許可を受けた計画と実際の車両数にずれがないか確認した
よくある質問
Q1. 増車に認可が必要になるのは、どんな場合ですか?
A. 『一定の要件に該当する場合』とされていますが、要件の詳細は確認できた資料に記載がありませんでした。運輸支局や公示・通達で最新の内容をご確認ください。
Q2. 事業用自動車を廃車にしたときも届出は必要ですか?
A. 減車は事前届出の対象とされています。実際の手続きの順序は管轄の運輸支局に確認してください。
まとめ
増車は事前届出が基本、営業所の位置の変更は認可が原則、休止・廃止は30日前まで。順序を間違えないことがポイントです。
『うちの場合はどれに当たるのか整理したい』という段階のご相談で構いません。なお、車両の登録手続きなど他士業・窓口の領域はそれぞれの専門家・窓口にご確認ください。

