治療の途中でも、自賠責は請求できる?
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「治療が終わるまで、請求は待たないとダメ?」。事故で整骨院に通う患者さんから、こうした質問を受けることがあります。
この記事の結論
- 加害者側から賠償を受けられない場合、被害者は加害者が加入する損害保険会社(共済組合)に損害賠償額を直接請求できるとされています(被害者請求)。
- 国土交通省のページには、総損害額が確定する前でも、治療費などを支払うたびに、限度額の範囲内で何度でも請求できる旨が記載されています。
- 請求の時効は、傷害の場合は事故発生の翌日から3年以内とされています。
被害者請求ってなに?
自賠責保険は、事故の被害者を救済するための保険です。国土交通省は、加害者側から賠償が受けられない場合に、被害者が加害者の加入する損害保険会社へ直接請求できると案内しています。
治療中でも、請求できる
同ページには、「総損害額が確定する前でも、治療費などを支払うたびに、限度額の範囲内で何度でも請求できる」という趣旨の記載があります。立て替えが続く患者さんにとって、知っておきたい仕組みです。
なお、傷害の限度額の考え方は別の記事で整理しています。限度額を超える部分は、別の手段を考える場面もあります。
請求の流れ(国土交通省の案内)
- 請求書類の提出
- 保険会社による損害保険料率算出機構への調査依頼
- 調査事務所による損害調査
- 調査結果の報告
- 支払額の決定と支払い
急ぎのお金が必要なときは?
さしあたりの費用として「仮渡金」という制度もあります。傷害の場合は、程度に応じて5万円、20万円、40万円を請求できると案内されています。
チェックリスト
- ☐ 加害者が加入している保険会社を確認した
- ☐ 治療費の領収書や明細書を保管している
- ☐ 交通事故証明書の取得を確認した
- ☐ 時効(事故の翌日から3年)の期限を把握した
よくある質問
Q1. 請求は一度しかできませんか?
A. 国土交通省のページでは、限度額の範囲内で何度でも請求できると記載されています。
Q2. 示談はいつ頃すればいいですか?
A. 示談や賠償額の判断は弁護士の職域です。迷う場合は、弁護士への相談をご検討ください。
ワンポイントアドバイス
領収書や明細書は、日付順にクリアファイルへ。請求のときに慌てずに済みます。
まとめ
自賠責の被害者請求は、治療中でも限度額の範囲内で行えるとされています。書類の整理や制度の理解は行政書士がお手伝いできますが、示談交渉や賠償額の判断は弁護士、税務は税理士の職域です。この段階のご相談で構いません。

