一般から特定へ、許可は切り替えられる?
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「今は一般の許可で足りているけれど、大きな元請工事の話が来た。このまま下請に出して大丈夫だろうか」――そんなご相談の入口になりやすいのが、一般から特定への切り替えです。
この記事の結論
- 一般建設業の許可のみの方が特定建設業を新たに申請する場合は、「般・特新規」という申請区分になるとされています(千葉県の手引き)。
- 特定は財産的基礎の要件が加重されており、資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上などが求められるとされています。
- 特定が必要になるのは、発注者から直接請け負った1件の工事で、下請代金の合計が5,000万円(建築一式は8,000万円)以上となる場合とされています。
特定が必要になるのは、どんなとき?
千葉県の手引きでは、発注者から直接請け負った1件の工事について、下請代金の合計額が5,000万円(税込)以上となる下請契約を結んで施工する場合に、特定建設業の許可が必要とされています。建築一式工事は8,000万円(税込)以上が基準です。元請が提供する資材の価格は、この額に含めないとされています。
「受注額」ではなく「下請に出す額」で見る。ここが分かれ目です。
一般と特定、何が違う?
| 項目 | 一般建設業 | 特定建設業 |
|---|---|---|
| 財産的基礎 | 自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力、または直前5年の許可実績のいずれか | 資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上、欠損が資本金の20%以内、流動比率75%以上のすべて |
| 営業所の技術者 | 一般の要件 | 特定営業所技術者の要件(資格、元請4,500万円以上の工事で2年以上の指導監督的実務経験、または大臣認定) |
財産的基礎は、申請日の直前の決算で見られる項目があります。数字は決算で決まるため、「申請したい月」から逆算して準備する発想が大切です。
「般・特新規」の手続きと手数料
千葉県知事許可の場合、一般または特定の一方のみを申請するときの手数料は9万円(収入証紙)とされています。国土交通大臣許可の場合、関東地方整備局の手引きでは登録免許税15万円とされています。許可行政庁によって扱いが異なるため、先に自社の許可がどちらかを確認しておくと安心です。
チェックリスト
- ☐ 直近の決算で、資本金・自己資本・流動比率の数字を確認した
- ☐ 特定営業所技術者の要件を満たす人がいる
- ☐ 下請契約の見込み額が、5,000万円(建築一式8,000万円)を超えるか把握した
Bさんの場合(参考)
(参考)よくある場面を一般化した例です。実在の個別事例ではありません。
一般許可で営業しているB社。大型案件の下請構成を組み始めてから、特定の要件に気づきました。決算の自己資本が基準に届かず、増資の時期を含めて計画し直すことになった――そのような流れは、珍しくないとされています。
理解度チェック
問1. 特定の資本金の基準は?
A. 500万円以上 B. 2,000万円以上 C. 5,000万円以上
答え:B。資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上とされています。
問2. 特定が必要かどうかの判断に使う金額は?
A. 受注額 B. 下請代金の合計額
答え:B。1件の工事の下請代金の合計額で見るとされています。
ワンポイントアドバイス
決算書をお手元に、まず自己資本と流動比率を確認してみてください。なお、決算や資金繰りの判断は税理士・公認会計士へのご相談が適しています。
ここまでが全体像です。ただし実務では、要件の数字や技術者の経歴の確認で個別差が出ます。
まとめ
一般から特定への切り替えは「般・特新規」として申請し、財産的基礎の要件が重くなるとされています。「大きな案件の前に、何から確認すればいいか整理してほしい」という段階のご相談で構いません。当事務所へお気軽にどうぞ。

