社会保険に入っていないと建設業許可は取れない?|健康保険・厚生年金・雇用保険、法人と個人事業で違う加入義務

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

建設業許可のご相談で、「社会保険は後から入ればいいですよね?」と聞かれることがあります。

実は、令和2年10月1日の建設業法改正で、適切な社会保険への加入が許可の要件になったとされています。
未加入のままだと、新しく許可を取るときも、5年ごとの許可の更新のときも、許可を受けられないとされています。

この記事の結論

  • 令和2年10月1日以降、健康保険・厚生年金保険・雇用保険への「適切な加入」が建設業許可の要件とされています。
  • 法人は、従業員の人数にかかわらず3つの保険すべてに加入義務があるとされています。社長1人の会社も例外ではないと考えられます。
  • 個人事業は、常時5人以上なら3つすべて、5人未満なら雇用保険のみが加入義務の対象とされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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よくある誤解:「うちは小さいから関係ない」

社会保険の要件で、つまずきやすい誤解がいくつかあります。

  • 「社長1人の会社だから入らなくていい」:法人は人数にかかわらず加入義務があるとされています。
  • 「許可を取ってから入ればいい」:未加入の状態では、新規申請の段階で許可されないとされています。
  • 「一度許可を取れば、あとは関係ない」:5年ごとの許可の更新申請のときも、同じ要件で確認されるとされています。

許可の直前になって気づくと、加入手続きの分だけ申請が遅れるおそれがあります。

正しい基準:法人と個人事業で、加入義務はこう違う

事業の形健康保険厚生年金保険雇用保険
法人(人数にかかわらず)加入義務あり加入義務あり加入義務あり
個人事業(常時5人以上)加入義務あり加入義務あり加入義務あり
個人事業(常時5人未満)――加入義務あり

※国土交通省「建設業における社会保険加入対策について」をもとに整理しています。

なお、加入義務がない場合は、申請書で「適用除外」として扱われ、要件を満たすとされています。

国民健康保険組合に入っている場合は?

建設国保などの国民健康保険組合に加入している場合、年金事務所で「健康保険被保険者適用除外」の承認を受けていれば、協会けんぽへの加入を改めて求められないとされています。

ただし、この承認手続きが済んでいることが前提です。厚生年金保険への加入は別途必要とされています。

対処法:申請前に加入状況と証明書類を確認する

許可申請では、加入していることを書類で示す必要があるとされています。

たとえば健康保険・厚生年金保険は保険料の領収証書の写し、雇用保険は労働保険の申告書と領収済通知書の写しなどが確認書類として挙げられています。

未加入に気づいた場合は、先に加入手続きを済ませてから申請に進むのが安全と考えられます。

チェックリスト

  • ☐ 自社は法人ですか、個人事業ですか
  • ☐ 個人事業の場合、常時雇用している従業員は5人以上ですか
  • ☐ 健康保険・厚生年金保険・雇用保険のうち、加入義務があるものに加入していますか
  • ☐ 国民健康保険組合に加入している場合、適用除外の承認を受けていますか
  • ☐ 保険料の領収証書など、加入を証明できる書類は手元にありますか

よくある質問

Q1. 許可の更新の直前に未加入だと分かったら、どうなりますか?

A. 5年ごとの許可の更新申請でも社会保険加入が要件として確認されるため、未加入のままでは許可されないとされています。更新期限から逆算して、早めに加入手続きを進めることが大切です。

Q2. 従業員を雇っていない一人親方(個人事業)でも、何か必要ですか?

A. 国土交通省の整理では、常時5人未満の個人事業は雇用保険のみが加入義務の対象とされています。雇用している労働者がいない場合の扱いは状況により異なるため、申請前に確認しておくと安心です。

ワンポイントアドバイス

許可申請の準備を始めたら、最初に「加入を証明する書類が揃うか」を確認しましょう。

書類が揃わないと、ほかの要件を満たしていても申請が止まってしまいます。

まとめ

令和2年10月1日以降、適切な社会保険への加入は建設業許可の要件とされています。
法人なら人数にかかわらず3つの保険すべて、個人事業なら従業員数によって加入義務の範囲が変わります。

「うちは加入が必要なのか分からない」「更新の前に確認しておきたい」。
柏市・千葉県・埼玉県で建設業許可をお考えの方は、この段階のご相談で構いません。お気軽にお問い合わせください。

※社会保険の加入手続きそのものは社会保険労務士、保険料や税務は税理士の専門領域です。当事務所では、建設業許可の要件確認と申請書類の作成をサポートいたします。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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