その解体工事、着手前の届出はお済みですか?建設リサイクル法「7日前ルール」を整理

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「解体工事の日程が決まったので、来週から始めます」というご相談を受けることがあります。建設業許可や工事契約の準備はできていても、建設リサイクル法に基づく事前の届出については、うっかり見落とされているケースも見受けられます。

この記事の結論は次の3点です。

  • 一定規模以上の解体工事・新築工事等は、工事に着手する日の7日前までに都道府県知事(政令市等では市長)への届出が必要とされています。
  • 届出は発注者(施主)または自主施工者の義務であり、着手日をさかのぼって逆算した期限管理が重要とされています。
  • 柏市内の建築物の解体工事等は、柏市都市部建築指導課が届出窓口とされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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建設リサイクル法の届出、そもそも何のための制度?

建設リサイクル法(正式名称:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)は、コンクリートや木材などの建設資材を分別解体し、再資源化を進めることを目的とした法律とされています。

一定規模以上の工事では、発注者(施主)または自主施工者が、工事に着手する日の7日前までに、分別解体等の計画などを都道府県知事(政令指定都市等では市長)に届け出る義務があるとされています(建設リサイクル法第10条)。

「工事を請け負う業者が届け出てくれるはず」と思い込んでいると、実際には発注者側の義務であるという点で認識のズレが生じることがあります。

対象となる工事の規模の目安

届出の対象となるかどうかは、工事の種類ごとの床面積・金額の基準で判断されるとされています。一般的に示されている目安は次のとおりです。

  • ☐ 建築物の解体工事:床面積の合計80平方メートル以上
  • ☐ 建築物の新築・増築工事:床面積の合計500平方メートル以上
  • ☐ 建築物以外の工作物に関する解体工事・新築工事等(土木工事等):都道府県ごとの案内・別表に沿って個別に確認が必要とされています

修繕・模様替え等(リフォーム等)や、建築物以外の工作物に関する工事の基準額については、国土交通省や施工地の都道府県の最新の案内で確認いただく必要があります(この記事では解体・新築の基準に絞って解説しています)。

「7日前」の数え方に注意

届出期限は「工事に着手する日の7日前まで」とされています。千葉県が公表している早見表では、着手日を含めずに逆算して7日前が提出期限となる考え方が示されています。

工事の着手日が決まってから慌てて準備すると、書類の収集(設計図や写真、案内図など)が間に合わなくなることがあります。工事日程が固まった時点で、逆算して準備を始めることが望ましいとされています。

届出に必要な書類の目安

千葉県の案内によれば、届出の際には主に次のような書類が必要とされています(様式や必要部数は都道府県・市によって異なる場合があります)。

  • ☐ 届出書(様式第一号)
  • ☐ 分別解体等の計画等(工事の種類に応じた別表)
  • ☐ 工程表(届出書に記載しきれない場合)
  • ☐ 設計図または現況を示す写真
  • ☐ 案内図(工事場所を明示したもの)
  • ☐ 建設発生木材の処理方法が分かる契約書の写し等(建設発生木材が発生する場合)

代理人が届け出る場合は、委任状が必要とされています。

柏市での届出窓口

千葉県の案内によれば、柏市内で行う建築物に関する解体工事・新築工事等、および建築物以外の工作物に関する工事のいずれについても、柏市都市部建築指導課(電話:04-7167-1145)が届出窓口とされています。

千葉県内の他の市町村では、各市の建築指導課や、県の土木事務所が窓口となる場合があるとされています。施工場所によって窓口が異なるため、事前の確認が重要です。

よくある質問

Q1. 届出をしないまま解体工事を始めてしまったらどうなりますか?

A. 建設リサイクル法上の届出義務に違反した場合の扱いについては、法令上の罰則規定が設けられているとされています。詳細は施工地の都道府県・市の窓口、または一次情報でご確認ください。

Q2. 解体業者に工事を依頼すれば、届出も業者がやってくれますか?

A. 届出義務自体は発注者(施主)または自主施工者にあるとされています。実務上は解体業者が委任状を受けて代理提出することも多いとされていますが、義務の所在は施主側にあるという点は認識しておく必要があります。

ワンポイントアドバイス

工事日程が決まったら、まず「着手日から逆算して7日前がいつか」をカレンダーに書き込んでおくことをおすすめします。書類の収集には時間がかかることもあるため、余裕を持った準備が安心につながります。なお、廃棄物の処理委託契約や産業廃棄物の扱いについては、必要に応じて廃棄物処理の専門家にもご確認いただくことをおすすめします。

まとめ

解体工事・一定規模以上の新築工事等では、着手日の7日前までに都道府県知事(政令市等では市長)への届出が必要とされています。柏市内の工事については柏市都市部建築指導課が窓口となるとされていますが、施工場所によって窓口や必要書類が異なる場合があるため、事前の確認が重要です。

税務に関するご相談は税理士、労務に関するご相談は社会保険労務士など、専門分野に応じた窓口もあわせてご案内可能です。届出書類の準備や手続きの流れについてご不安な点があれば、お気軽にご相談ください。

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