その見積り、労務費の基準を下回っていませんか?改正建設業法「労務費に関する基準」の使い方

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

令和7年12月12日に改正建設業法・入契法が全面施行されたことは知っていても、「労務費の基準」が実際にどう使われるものなのかまでは、ご存じない経営者の方も多いのではないでしょうか。今回は、この基準が「何のために」「どう使う」ものなのかに絞って整理します。

この記事の結論(3点)

  • 中央建設業審議会が令和7年12月2日に「労務費に関する基準」を作成し、その実施を勧告したとされています。
  • この基準は、発注者から技能者を雇用する建設業者までの取引段階で、価格交渉時に参照できる「相場観」として機能するとされています。
  • 基準を著しく下回る見積り・契約が行われた場合、発注者は勧告・公表の対象に、受注者は指導・監督の対象になり得るとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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「労務費に関する基準」とは何か

この基準は、技能者一人ひとりに、その経験・技能に応じた適正な賃金が支払われることを目的として、中央建設業審議会が作成したものとされています。公共工事・民間工事を問わず、発注者から技能者を雇用する建設業者に至るまで、すべての取引段階の請負契約が対象になるとされています。

なぜこの基準が作られたのか

建設業の担い手不足が続くなかで、処遇改善・働き方改革・生産性向上を進め、業界を持続可能なものにすることが狙いとされています。技能者の賃金が適正に確保されなければ、若手の入職や定着が進みにくいという課題意識が背景にあるとされています。

価格交渉でどう使うのか

基準は法令のように一律の金額を強制するものではなく、契約当事者間で価格交渉を行う際に参照できる「相場観」として機能するとされています。見積書を作成・確認する際に、この基準を下回っていないかを一つの目安として照らし合わせることが想定されています。

基準を下回るとどうなるのか

著しく低い労務費等での見積りを依頼した発注者に対しては、国土交通大臣が勧告・公表を行う対象となり得るとされています。一方、著しく低い労務費等で見積りを提出した受注者側は、指導・監督の対象となり得るとされています。発注者・受注者の双方に、相応の責任が求められる仕組みといえます。

実務でまず確認したいこと

  • ☐ 現在使用している見積書のひな形が、労務費を明確に区分できる形式になっているか
  • ☐ 下請への発注時に、労務費相当分を著しく下回る金額で依頼していないか
  • ☐ 自社が提出する見積りが、経験・技能に応じた賃金水準を反映したものになっているか

Q1. 基準に法的な拘束力はあるのですか?

A. 基準そのものは価格交渉の参照材料として位置づけられているとされていますが、著しく下回る見積り・契約には勧告・公表や指導・監督という形での対応が予定されている点には注意が必要です。

Q2. 基準の具体的な金額はどこで確認できますか?

A. 国土交通省や中央建設業審議会が公表する資料で確認できるとされています。最新の内容は必ず一次情報でご確認ください。

ワンポイントアドバイス
見積書・契約書のひな形を、労務費相当分が分かる形に見直しておくと、今後の価格交渉や取引適正化の観点でも役立ちます。契約金額の税務上の取り扱いについては税理士へ、労務管理に関する相談は社会保険労務士へ、それぞれ専門家におつなぎすることも可能です。

ここまでが基準の全体像です。ただし、実際の取引では業種・工種によって労務費の内訳の考え方が異なる場合もあり、個別の状況に応じた確認が必要になることがあります。

まとめ

「労務費に関する基準」は、技能者の適正な賃金確保を目的に、価格交渉の相場観として機能する仕組みとされています。基準を著しく下回る見積り・契約には、発注者・受注者双方に相応の対応が求められる可能性がある点を押さえておきたいところです。

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