その許可、期限内に運輸開始していますか?運輸開始届のキホンを整理
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「運送業の許可が下りたら、あとは車両を用意して走り出すだけ」と考えている方も多いのですが、許可取得後にも運輸支局への届出が必要とされています。今回は、一般貨物自動車運送事業の「運輸開始届」について整理します。
この記事の結論
- 一般貨物自動車運送事業の許可は、取得後一定期間内に運輸を開始しないと取り消しの対象になり得るとされています。
- 運輸を開始した際は、開始後一定期間内に「運輸開始届」を運輸支局に提出する必要があるとされています。
- 届出後は、適正化事業実施機関による巡回指導が行われる場合があるとされています。
許可後、いつまでに運輸を開始すればいいのか
一般貨物自動車運送事業の許可を受けた後、一定の期間内に事業を開始しないと、許可の取り消しにつながる可能性があるとされています。車両・運行管理者・営業所などの体制を整え、実際に運送を開始するまでの準備には時間がかかるため、許可取得後のスケジュール管理が重要になります。
運輸開始届の提出
実際に運輸を開始した際は、開始日から一定期間内に「運輸開始届」を管轄の運輸支局に提出する必要があるとされています。あわせて、任意保険の加入状況や運賃・料金の設定に関する届出をあわせて求められる場合もあるとされています。
届出後は、貨物自動車運送適正化事業実施機関による巡回指導が行われる場合があるとされており、法令遵守状況の確認が行われる流れになっているとされています。
チェックリスト
- ☐ 許可取得後、運輸開始までの期限を把握しているか
- ☐ 車両・運行管理者・整備管理者など、運輸開始に必要な体制が整っているか
- ☐ 運輸開始後、届出の提出期限を把握しているか
- ☐ 運賃・料金設定届出など、あわせて必要な手続きを確認しているか
Q. 運輸開始が遅れそうな場合はどうすればいいですか?
A. 期限内に運輸を開始できない事情がある場合は、早めに管轄の運輸支局に相談することをおすすめします。
Q. 運輸開始届はどこに提出しますか?
A. 主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局(運輸支局の輸送担当部門)への提出が案内されています。
ワンポイントアドバイス
許可取得はゴールではなく、運輸開始までの体制整備と届出が事業のスタートラインになります。運行管理者・整備管理者の選任や車両の準備は時間がかかることが多いため、許可申請の段階から運輸開始までのスケジュールを見据えておくと安心です。任意保険の内容確認は保険代理店へご相談いただくことをおすすめします。
まとめ
一般貨物自動車運送事業の許可取得後は、期限内の運輸開始と、開始後の運輸開始届の提出が必要とされています。具体的な期限や必要書類は運輸支局によって案内が異なる場合があるため、事前の確認をおすすめします。

