診療所と病院、法律上の境目はどこ?病床19床ルールを整理
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
「クリニックと病院、なんとなく規模が違うのは分かるけれど、法律上の線引きはどこにあるのだろう」。開業を検討されている先生から、そうした疑問を伺うことがあります。実は医療法上、この境目は病床数によって明確に定められているとされています。
この記事の結論
- 医療法第1条の5では、入院施設が19床以下のものを「診療所」、20床以上のものを「病院」と定義しているとされています
- この違いにより、開設時の手続きが「届出」で足りるか「許可」が必要かが分かれるとされています
- 将来の増床・分院展開を見据えるなら、開業段階から病床数の位置づけを意識しておくことが望ましいと考えられます
病床数19と20、たった1床の違い
医療法上、患者の入院施設を有しないもの、または19人以下の患者を入院させる施設を有するものは「診療所」とされています。一方、20人以上の患者を入院させる施設を有するものは「病院」とされています。
診療所には無床診療所と有床診療所があり、有床診療所であっても19床までは診療所の区分にとどまるとされています。
手続き面での違い
診療所を開設する場合は、原則として開設後10日以内の「届出」で足りるとされています。一方、病院を開設する場合は、事前に都道府県知事等の「許可」を得る必要があるとされ、開設手続きの重さが大きく異なります。
また、地域によっては医療計画に基づく病床規制があり、病院の病床は自由に増やせるわけではないとされています。
確認しておきたいチェックリスト
- ☐ 開設を検討している施設の入院ベッド数は何床か
- ☐ 19床を超える計画がある場合、病院としての許可手続きを想定しているか
- ☐ 開設予定地域の医療計画・病床規制の状況を確認しているか
- ☐ 将来の増床・分院展開の可能性を考慮した計画になっているか
Q1. 無床診療所から有床診療所に変更する場合も手続きが必要ですか?
A. 病床を新設・変更する場合は、変更の届出等の手続きが必要とされています。
Q2. 診療所が将来的に病院に切り替わることはありますか?
A. 病床数が20床以上になる場合は病院としての許可手続きが必要になるとされ、区分が切り替わる形になると考えられます。
ここまでが基本的な区分の整理です。ただし実際の開設計画では、診療科目や立地、医療計画上の状況によって手続きの詳細が変わってきます。この段階でのご相談でも構いません。
施設整備に関する資金計画は税理士・金融機関と、建築基準法上の手続きは建築士とも連携しながら進めることをおすすめします。
まとめ
診療所と病院の境目は、医療法上「入院施設19床以下か、20床以上か」で明確に区分されているとされています。開業計画を立てる際は、この基準を踏まえて必要な手続きを見極めることが大切です。
