そのMS法人活用、実は税務署に狙われやすい?基本と注意点

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「節税になると聞いたのでMS法人を作ったが、これで本当に大丈夫だろうか」。医療法人の理事長やクリニックの院長から、そのような不安の声を伺うことがあるようです。MS法人(メディカルサービス法人)は正しく設計・運用すれば有効な仕組みとされていますが、取引の実態次第では税務上のリスクを抱えることになるとされています。

この記事の結論

  • MS法人との取引金額(業務委託料・賃料等)の妥当性が、税務上の最大の論点とされています
  • 取引が適正でないと判断されると、税務署から取引自体を否認されるリスクがあるとされています
  • 役員の兼務のさせ方によっては、医療法上の指導対象になり得るとされています

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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MS法人とは何か

MS法人(メディカルサービス法人)とは、医療法人や個人クリニックとは別に設立し、不動産賃貸、物品販売、事務受託といった医療周辺の営利事業を担う法人とされています。医療法人自体は非営利性が求められるため、営利事業を切り出す形として活用されることがあるようです。

なぜ「税務署に狙われやすい」と言われるのか

MS法人を巡る税務上の中心論点は、医療法人とMS法人の間でやり取りされる業務委託料や賃料が、適正な水準かどうかとされています。

第三者との取引であれば成立しない金額設定になっている場合、取引自体が税務上否認されるリスクがあるとされています。

「節税になる」という発想が先行し、金額の根拠が曖昧なまま運用されているケースが、注意すべき典型例と考えられます。

役員兼務にも注意が必要

医療法人とMS法人の役員を同じ人物が兼務すること自体は禁じられていない場合もありますが、一定の条件を満たさないまま兼務させ、取引の独立性が疑われる状態になっていると、税務上の否認リスクに加えて、医療法上の行政指導の対象になり得るとされています。

確認しておきたいチェックリスト

  • ☐ 委託料・賃料は、第三者間取引でも成立する水準になっているか
  • ☐ 契約書の内容と、実際の業務実態が一致しているか
  • ☐ 役員兼務の条件を満たしているか
  • ☐ MS法人の活用が、単なる利益の付け替えになっていないか

Q1. MS法人を作ること自体が違法なのですか?

A. MS法人の設立・活用自体が直ちに違法というわけではないとされています。問題になりやすいのは、取引条件が適正な範囲を超えている場合とされています。

Q2. どのくらいの委託料なら適正とされますか?

A. 業種・地域・業務内容によって異なるため、一律の基準は示しにくいとされています。個別の状況に応じた検討が必要です。

ここまでが一般的な注意点の整理です。ただし、実際の税務上の適正性の判断は、契約内容や取引実態を踏まえた専門的な検討が必要です。この段階でのご相談でも構いません。

MS法人の税務上の適正性の判断や申告については税理士と、医療法人の運営に関する行政手続きについては行政書士がそれぞれの立場からサポートいたします。

まとめ

MS法人は、正しく設計・運用すれば有効な仕組みとされていますが、取引金額の妥当性と役員兼務のあり方が、税務・医療法の両面からのリスクポイントになるとされています。「今の運用のままで大丈夫だろうか」というご不安は、早めに専門家へご相談することをおすすめします。

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