クリニックを休止・廃止するとき、何を届け出る?診療所廃止の手続きと注意点
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。「そろそろ閉院を考えている」「一時的に診療を休みたい」というお悩みは、開業医の方にとって簡単には人に相談しづらいテーマだとされています。診療所の休止・廃止には、期限内の届出が必要です。
この記事の結論
- 診療所を休止・廃止した場合、休止または廃止後10日以内の届出が必要とされています
- 休止は短期間での再開を前提とした手続きで、法人開設の場合は原則1年を超えられないとされています
- 保険診療を行っていた場合は、保健所への届出に加えて厚生局への届出も必要とされています
「休止」と「廃止」、何が違うのか
休止は、建て替えなど一時的な事情により、短期間での再開を前提として診療を行わない場合に用いる手続きとされています。法人開設の診療所の場合、正当な理由がない限り休止期間は1年を超えてはならないとされています。一方、廃止は診療所そのものをたたむ手続きです。どちらに該当するかによって、その後の対応も変わってきます。
届出のタイミングと必要書類
診療所を廃止した場合は、「診療所廃止届出書」を廃止後10日以内に提出する必要があるとされています。廃止の届出には、開設時の届出書(法人開設の場合は開設許可書も)を添付するとされています。休止の場合も同様に、休止後10日以内の届出が求められています。
保険診療をしていた場合の追加手続き
保険診療を行っていた診療所を廃止する場合は、地方厚生局への保険医療機関廃止届の提出も必要とされています。また、診療録などの診療に関する記録は、廃止後も一定期間の保存義務が法令上定められているとされているため、廃止後の保管方法もあわせて検討しておく必要があります。
休止・廃止前のチェックリスト
- ☐ 休止と廃止のどちらに該当するか整理した
- ☐ 保健所への届出を10日以内に提出できるよう準備している
- ☐ 保険診療をしている場合、厚生局への廃止届も確認した
- ☐ 診療録等の保存義務期間と保管方法を確認した
Q1. 休止した診療所を再開する場合も届出が必要ですか?
A. 再開の際にも届出が必要とされています。休止期間が長引く場合は、あらためて保健所にご相談されることをおすすめします。
Q2. 個人開設と医療法人開設で手続きに違いはありますか?
A. 基本的な届出の考え方は共通していますが、法人開設の場合は開設許可書の添付など追加の書類が必要になるとされています。
ワンポイントアドバイス:休止・廃止を検討し始めた段階で、保険診療の扱いや診療録の保存方法まで含めてスケジュールを整理しておくと、慌てずに手続きを進めやすくなります。
ここまでが休止・廃止の基本的な流れです。ただし実務では、法人開設か個人開設か、保険診療の有無などによって、必要な手続きが細かく変わることもあります。
閉院や休止は、経営判断としても大きな決断です。この段階でのご相談でも構いませんので、お一人で抱え込まずにご相談ください。
休止・廃止の届出でお困りの際は行政書士にご相談ください。なお、スタッフの雇用契約終了に関するご相談は社会保険労務士、税務上の手続きに関するご相談は税理士へのご相談もあわせてご検討ください。
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