下請けは何次までOK?「再委託2回以内」の努力義務、白トラ荷主罰則も要注意

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「うちの取引、何次下請けまで発生しているか正直把握できていない」——改正貨物自動車運送事業法により、再委託を2回以内に抑える努力義務が新設されたことを受け、こうした不安の声が運送業界で聞かれるようになっているとされています。

この記事の結論(3点)

  • 2026年4月1日から、貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業者に対し、再委託を2回以内(実質2次下請けまで)に抑えるための措置を講じる努力義務が施行されるとされています。
  • あわせて、違法な無許可事業者(白トラ)に運送を委託した荷主等への罰則も新設されるとされています。
  • 「努力義務だから罰則がない」と軽視すると、実運送体制管理簿による可視化を通じて、行政指導や取引先からの見直し対象になり得るとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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「再委託2回以内」とは何を求めるルールか

再委託2回以内の努力義務とは、元請事業者が引き受けた運送を再委託する場合に、委託の階層を「元請→1次下請→2次下請」までに抑えるよう努めるものとされています。対象は貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業者とされ、2026年4月1日から施行される予定とされています。

努力義務でも軽視できない理由

努力義務という位置づけから「守らなくても罰則がない」と受け止められがちですが、2025年4月から義務化された実運送体制管理簿により、取引の階層構造がこれまでより可視化されるとされています。多重下請けを常態化させている事業者は、行政指導や監査の対象となりやすくなるとの指摘もあり、業界団体からも2次下請けまでに抑える取り組みが呼びかけられているとされています。

荷主にも罰則が新設される点に注意

2026年4月からは、違法な無許可事業者(いわゆる白トラ)に運送を委託した荷主等についても、処罰の対象となる規定が新設されるとされています。荷主の立場であっても、委託先が適法な許可を持つ事業者かどうかを確認する必要性が高まっているとされています。

今から確認しておきたいこと

  • ☐ 自社が引き受けた運送を、何次下請けまで再委託しているか把握できているか
  • ☐ 3次下請け以降が常態化している取引がないか
  • ☐ 委託先の運送事業者が適法な許可を得ているか確認できているか
  • ☐ 再委託先の見直し・直接取引拡大の余地がないか検討できているか

Q. 「努力義務」とはいえ、対応しないとどうなりますか?

A. 直ちに罰則が科されるものではないとされていますが、実運送体制管理簿により取引構造が可視化されることで、行政指導や取引先からの選別の対象になり得るとされています。詳細は最新の公的資料でご確認いただくことをおすすめします。

Q. 委託先が白トラかどうかは、どうやって確認すればよいですか?

A. 貨物自動車運送事業の許可の有無は、委託先に確認する、あるいは所轄の運輸支局等に照会する方法があるとされています。具体的な確認方法は運輸支局等にご相談いただくことをおすすめします。

ワンポイントアドバイス
まずは主要な取引先について、再委託の階層を一覧化してみることから始めると、見直すべき取引が見えやすくなるとされています。

まとめ
再委託2回以内の努力義務と荷主への罰則新設は、いずれも2026年4月1日から施行される予定とされています。努力義務であっても、実運送体制管理簿による可視化とあわせて、取引構造を見直す契機にすることが望ましいとされています。

なお、契約の見直しに伴う法的なリスク判断は弁護士へ、取引条件変更に伴う税務処理は税理士へ、労務面のご相談は社会保険労務士へのご相談をおすすめします。行政書士だいち法務事務所では、契約書・許可関連書類の整備をサポートいたします。

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