「実運送体制管理簿、何から手をつければいい?作成義務化で運送業者が今すぐ確認すべきこと」

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「実運送体制管理簿を作れと言われても、何をどう書けばいいのか分からない」——改正貨物自動車運送事業法の施行後、元請の立場にある運送会社から、こうした戸惑いの声が上がっているとされています。

この記事の結論(3点)

  • 実運送体制管理簿の作成・保存は2025年4月1日から義務化されており、対象は1.5トン以上の貨物を下請けに委託する場合とされています。
  • 記載事項は、実運送事業者の名称、貨物の内容、運送区間、請負階層などとされ、運送完了日から1年間の保存が求められているとされています。
  • 目的は多重下請け構造の可視化であり、記載漏れや未作成は行政指導等の対象になり得るとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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実運送体制管理簿とは何か

実運送体制管理簿は、真荷主から運送を引き受けた元請事業者が、実際に貨物を運ぶのがどの事業者なのかを記録するための帳簿とされています。国土交通省の資料によれば、多重下請け構造を可視化し、実運送を担う事業者を把握することを目的として、元請事業者に作成が義務付けられているとされています。

対象となる取引・記載事項

対象となるのは、1.5トン以上の貨物を下請けに委託する場合とされています。記載が必要とされる主な事項は次のとおりです。

  • 実運送事業者の名称
  • 貨物の内容
  • 運送区間
  • 請負階層(一次下請、二次下請等)
  • その他、国土交通省令で定める事項

作成した管理簿は、運送完了日から1年間、営業所で保存することが求められているとされています。

実務上、何から手をつければいいのか

すでに多くの下請け事業者と取引している元請事業者ほど、管理簿の作成・更新の手間が大きくなりやすいとされています。まずは自社が「元請」の立場になっている取引を洗い出し、どの階層まで下請けが発生しているかを整理することから始めると進めやすいとされています。配車システムとの連携や、下請け事業者からの情報収集の仕組みづくりも、実務負担を軽減する方法として挙げられています。

今から確認しておきたいこと

  • ☐ 自社が元請事業者に該当する取引があるか
  • ☐ 1.5トン以上の貨物を下請けに委託しているか
  • ☐ 現在の下請け構造(何次下請けまで発生しているか)を把握できているか
  • ☐ 管理簿の記載事項を集める仕組み(配車システム連携等)があるか

Q. 自社で完結する運送分にも管理簿は必要ですか?

A. 管理簿は下請けへの委託がある場合の記録を目的としているとされています。自社完結分の扱いについては、国土交通省の一次情報や運輸支局にご確認いただくことをおすすめします。

Q. 管理簿を作らなかった場合、罰則はありますか?

A. 記載事項の不備や未作成については、行政指導や監査の対象になり得るとされています。具体的な取り扱いは最新の公的資料でご確認いただくことをおすすめします。

ワンポイントアドバイス
まずは直近1〜2ヶ月分の取引だけでも試しに管理簿を作成してみると、必要な情報や集め方の課題が具体的に見えてくるとされています。

まとめ
実運送体制管理簿は、多重下請け構造を可視化するための帳簿として、元請事業者に作成・保存が義務付けられています。対象範囲や記載事項を早めに把握し、無理のない運用の仕組みを整えることが望ましいとされています。

なお、管理簿の記載内容に関する法的な責任範囲の判断は弁護士へ、取引先とのやり取りに関する税務処理は税理士へ、ドライバーの労務管理に関するご相談は社会保険労務士へのご相談をおすすめします。行政書士だいち法務事務所では、管理簿のフォーマット作成や運送業許可に関する手続きをサポートいたします。

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