「運送契約の書面、何を書けばいいの?改正トラック法の書面交付義務、まず押さえたいポイント」

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「運送契約は長年、口頭や電話のやり取りだけで済ませてきた」「書面交付義務と言われても、契約書に何を書けばいいのか分からない」——改正貨物自動車運送事業法の施行を受けて、こうした戸惑いの声が運送事業者の間で聞かれるようになっているとされています。

この記事の結論(3点)

  • 2025年4月1日から、運送契約を締結する際に、運送の役務の内容や対価などを記載した書面を相互に交付する義務が施行されているとされています。
  • 書面には、運送の役務の内容・対価のほか、附帯業務の内容・対価、特別に生じる費用、契約当事者の氏名・住所、支払方法、交付年月日などの記載が求められているとされています。
  • 自社で契約書式を一から整えるのが難しい場合、行政書士など専門家によるひな形作成支援を利用する方法もあるとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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なぜ「書面交付」が義務化されたのか

これまで運送業界では、荷主・元請・下請の間で契約条件があいまいなまま取引が進むケースが少なくなかったとされています。口頭だけの取り決めでは、運賃や附帯業務の範囲をめぐるトラブルが起きやすく、実運送を担うドライバーにしわ寄せが及びやすい構造だったとも指摘されています。こうした背景から、改正貨物自動車運送事業法では、運送契約締結時等に契約条件を記載した書面を交付することが義務付けられたとされています。

書面には何を記載すればいいのか

国土交通省の資料によると、書面に記載が必要とされる主な事項は次のとおりです。

  • 運送の役務の内容及びその対価
  • 荷役作業や附帯業務が含まれる場合には、その内容及び対価
  • 有料道路利用料や燃料サーチャージなど、特別に生じる費用に係る料金
  • 契約当事者の氏名又は名称及び住所
  • 運賃・料金の支払方法
  • 書面の交付年月日

口頭での取り決めが多かった事業者ほど、これらの項目を契約書のひな形に落とし込む作業が新たに発生することになるとされています。

対象となるのはどんな取引か

この義務は、真荷主と貨物自動車運送事業者との間の運送契約のほか、元請・下請間の運送契約にも及ぶとされています。荷主側にも、物流効率化への協力といった努力義務が課されているとされ、荷主・元請・下請のいずれの立場でも、書面のやり取りを前提とした取引慣行への見直しが求められているとされています。

今から確認しておきたいこと

  • ☐ 現在の契約が口頭のみで、書面を交わしていない取引先がないか
  • ☐ 既存の契約書式に、運賃・料金以外の附帯業務や特別費用の記載欄があるか
  • ☐ 契約当事者の氏名・住所、支払方法、交付年月日の記載欄が整っているか
  • ☐ 荷主・元請・下請それぞれの立場で、書面を交付する側・受け取る側を整理できているか

Q. 書面はメールやFAXでもよいのでしょうか?

A. 書面の様式や電子的な方法の可否については、国土交通省の資料等で詳細が示されているとされています。自社の取引形態に照らした具体的な対応は、最新の公的資料をご確認いただくか、専門家にご相談いただくことをおすすめします。

Q. 小規模な事業者でも対象になりますか?

A. 事業規模にかかわらず、運送契約を締結する事業者は基本的に対象になり得るとされています。詳細な適用範囲は所轄の運輸支局等にご確認いただくことをおすすめします。

ワンポイントアドバイス
まずは自社が交わしている契約のうち、書面が存在しないものをリストアップすることから始めると、対応の優先順位が見えやすくなるとされています。

まとめ
運送契約の書面交付義務は2025年4月からすでに施行されており、記載すべき項目も具体的に示されています。契約書式の見直しは負担に感じられるかもしれませんが、取引条件を明確にすることは、将来的なトラブル防止にもつながるとされています。

なお、契約書の記載内容が法的に有効かどうかの最終的な判断や、既に発生している契約トラブルへの対応については弁護士へ、運賃や取引に関する税務処理は税理士へ、労務管理に関するご相談は社会保険労務士へのご相談をおすすめします。行政書士だいち法務事務所では、契約書のひな形作成や運送業許可に関する手続きをサポートいたします。

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