【令和7年12月12日施行】改正建設業法で何が変わった?確認すべき新ルール
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
令和7年12月12日、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)の改正規定が完全施行されました。見積書の記載事項や契約に関するルールが変わっており、千葉県・埼玉県で建設業を営む方にも共通して関わる内容です。「うちには関係ない」と思わず、一度チェックしてみてください。
この記事の結論
- 令和7年12月12日から、著しく低い請負代金や著しく短い工期による契約締結の禁止など、改正建設業法・入契法の規定が完全施行されているとされています。
- 見積書で示した金額を著しく下回る金額で契約させた発注者に対し、国土交通大臣等が勧告・公表できる権限が新設されたとされています。
- この勧告の対象となる「通常必要と認められる費用の額」の下限は、政令で500万円(建築一式工事は1,500万円)と定められているとされています。
今回の改正の背景
国土交通省によると、資材価格の高騰や長時間労働などの構造的な課題に対応し、「持続可能な建設業」を実現するため、令和6年6月14日公布の改正建設業法・入契法が段階的に施行されてきたとされています。施行は公布から3ヶ月以内(令和6年9月1日)、6ヶ月以内(令和6年12月13日)、1年6ヶ月以内(令和7年12月12日)の3段階に分かれているとされています。
令和7年12月12日に完全施行された内容
国土交通省の発表によると、令和7年12月12日から次の規定が完全施行されているとされています。
- 受注者について、不当に低い請負代金や著しく短い工期による契約締結が禁止されたこと
- 建設工事の見積書に記載すべき事項が明記されたこと
- 見積書で示された金額を著しく下回る金額での契約締結を行った発注者に対し、国土交通大臣等が勧告・公表できる権限が新設されたこと
- 入札金額の内訳書に記載すべき事項が明記されたこと
500万円/1,500万円という基準の意味
上記の勧告制度に関連し、国土交通省は令和7年11月14日、建設業法施行令の一部を改正する政令を閣議決定したとされています。この政令により、国土交通大臣等の勧告の対象となる「請負契約に係る建設工事を施工するために通常必要と認められる費用の額」の下限が、500万円(建築一式工事である場合は1,500万円)と定められたとされています。
見積書に記載した材料費等の額について、通常必要と認められる額を著しく下回る変更をしたうえで契約を締結した場合が、この勧告制度の対象になり得るとされています。
チェックリスト
- ☐ 自社が使用している見積書のフォーマットが、改正後の記載事項を満たしているか確認したか
- ☐ 短工期・低単価での契約を求められた場合の社内対応方針を整理したか
- ☐ 発注者・元請との契約書に、資材高騰等の「おそれ情報」通知に関する記載があるか確認したか
よくある質問
Q1. この改正は千葉県・埼玉県など特定の地域だけに適用されるのですか?
A. 建設業法・入契法は全国共通の法律であるため、千葉県・埼玉県の建設業者にも同様に適用されるとされています。
Q2. 令和6年9月・12月に施行された内容と、今回(令和7年12月)の内容は違うのですか?
A. 改正は3段階に分けて施行されており、処遇改善の努力義務化や資材高騰に伴う「おそれ情報」の通知などは令和6年に、契約締結禁止規定や勧告・公表権限などは令和7年12月12日に完全施行されたとされています。
ワンポイントアドバイス
自社や取引先との契約書・見積書のひな形を、改正後の記載事項に沿って一度見直してみることをおすすめします。ひな形を変えるだけで、思わぬトラブルの予防になります。
まとめ
- 令和7年12月12日、改正建設業法・入契法の残りの規定が完全施行されたとされています。
- 著しく低い請負代金・著しく短い工期による契約締結が禁止され、発注者への勧告・公表権限も新設されたとされています。
- 勧告対象となる費用の下限は500万円(建築一式工事は1,500万円)と定められているとされています。
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