建設業許可、千葉と埼玉で申請先が違うのをご存知ですか?
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
千葉県・埼玉県の両方に営業所をお持ちの方や、これから支店を出す方から、「申請先はどこになるのか」というご質問をいただくことがあります。窓口を間違えると手続きがやり直しになることもあるため、早めに整理しておきたいポイントです。
この記事の結論
- 営業所が1つの都道府県内のみであれば知事許可、2つ以上の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣許可となるとされています。
- 千葉県の知事許可申請窓口は本店所在地を管轄する土木事務所とされ、埼玉県は県庁第2庁舎3階の建設管理課分室とされています。
- 大臣許可の場合は、本店所在地が千葉県・埼玉県のいずれであっても国土交通省関東地方整備局が窓口になるとされています。
知事許可と大臣許可の区分
- 1つの都道府県内のみに営業所を設ける場合:知事許可
- 2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合:国土交通大臣許可
大臣許可・知事許可の区分は営業所の所在地によるものであり、実際に工事を施工できる地域には制限がないとされています(例:埼玉県知事許可でも工事の施工は全国で可能)。
千葉県・埼玉県の窓口の違い
- 千葉県:知事許可の申請窓口は本店所在地を管轄する土木事務所とされています。制度に関する問い合わせは千葉県県土整備部建設・不動産業課建設業班(電話043-223-3108)とされています。電子申請にも対応しているとされています。
- 埼玉県:知事許可の受付窓口は埼玉県庁第2庁舎3階の建設管理課分室で、受付時間は平日午前9時~11時、午後1時~4時15分とされています(電話048-830-5176)。平日午後1時~3時には行政書士による無料相談コーナーも設けられているとされています。
チェックリスト
- ☐ 営業所が1都道府県内か、2都道府県以上かを確認したか
- ☐ 知事許可・大臣許可のどちらに該当するか整理したか
- ☐ 該当する都道府県の受付窓口・受付時間を確認したか
よくある質問
Q1. 千葉県で知事許可を受けたあと、埼玉県にも営業所を出す場合はどうなりますか?
A. 営業所が2つの都道府県にまたがることになるため、国土交通大臣許可への「許可換え新規」の手続きが必要になるとされています(建設業法第9条)。
Q2. 大臣許可を受ければ、どこでも自由に工事ができますか?
A. 大臣許可・知事許可のいずれも、施工できる地域に制限はないとされています。区分は営業所の所在地のみで決まります。
ワンポイントアドバイス
支店・営業所の設置を検討している場合は、契約前に知事許可のままでよいか、大臣許可への切り替えが必要かを確認しておくことをおすすめします。
まとめ
- 営業所が1都道府県内か2都道府県以上かで、知事許可・大臣許可が区分されます。
- 千葉県と埼玉県では申請窓口・受付時間が異なります。
- 大臣許可でも知事許可でも、施工できる地域に制限はないとされています。
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申請窓口や区分の確認は行政書士がご案内できますが、税務は税理士、労務は社会保険労務士がそれぞれの専門領域です。必要に応じて連携先をご案内いたします。

