建設業許可、あなたの会社は要件を満たせていますか?4つのチェックポイント

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

「許可を取りたいが、何から準備すればいいのか分からない」というご相談をいただくことがあります。建設業許可は、要件さえ満たしていれば決して難しい手続きではありません。まずは4つのポイントを一つずつ確認してみましょう。

この記事の結論

  • 許可を受けるには「経営業務の管理責任者等」「営業所技術者等」「誠実性」「財産的基礎」の4つの要件を満たす必要があるとされています(建設業法第7条)。
  • 経営業務の管理責任者は、建設業に関し5年以上の経営経験を有すること等が必要とされています。
  • 一般建設業の財産的基礎は、自己資本500万円以上等のいずれかに該当することが必要とされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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4つの許可要件

国土交通省の案内によると、許可を受けるためには次の4つの要件を満たす必要があるとされています。

  • 1. 経営業務の管理を適正に行う能力:法人であれば常勤役員のうち1人、個人であれば本人または支配人のうち1人が、建設業に関し5年以上の経営経験を有すること等が必要とされています。社会保険への適切な加入も要件に含まれます。
  • 2. 営業所技術者等の設置:許可を受けようとする建設業の種類ごとに、一定の資格または実務経験を有する技術者を、営業所ごとに専任で置くことが必要とされています。
  • 3. 誠実性:請負契約の締結・履行に関して不正または不誠実な行為を行うおそれが明らかでないことが必要とされています。
  • 4. 財産的基礎:一般建設業の場合、自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力、または直前5年間の継続営業実績のいずれかに該当することが必要とされています。

なお、下請契約の総額が5,000万円以上(建築工事業は8,000万円以上、令和7年2月1日時点の基準)となる場合は、特定建設業の許可が必要とされ、財産的基礎の要件もより厳しくなるとされています。

チェックリスト

  • ☐ 経営業務の管理責任者になれる役員・本人がいるか確認したか
  • ☐ 営業所ごとに専任技術者となれる人材がいるか確認したか
  • ☐ 自己資本や資金調達能力が500万円以上あるか確認したか
  • ☐ 社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)へ適切に加入しているか確認したか

よくある質問

Q1. 経営経験が5年に満たない場合、他に方法はありますか?

A. 経営業務の管理責任者に準ずる地位での経験など、複数のルートが定められているとされています。詳細は許可行政庁への確認が必要です。

Q2. 専任技術者は複数の営業所を兼任できますか?

A. 営業所ごとに専任で置くことが必要とされているため、原則として兼任はできないとされています。

ワンポイントアドバイス

経営業務の管理責任者・専任技術者になれる方の経歴(実務経験年数や資格)を、早めに書面で整理しておくことをおすすめします。いざ申請となってから経歴を集め始めると、書類集めだけで時間がかかってしまうことがあります。

まとめ

  • 許可には経営業務の管理責任者・営業所技術者・誠実性・財産的基礎の4要件が必要とされています。
  • 財産的基礎は自己資本500万円以上等のいずれかに該当することが必要とされています。
  • 下請契約が一定額を超える場合は特定建設業の許可が必要とされています。

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要件確認や申請書類の作成は行政書士がご案内できますが、税務は税理士、労務は社会保険労務士がそれぞれの専門領域です。必要に応じて連携先をご案内いたします。

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