運行管理者の講習、受けさせていますか?

こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。

運行管理者を選任して、体制は整っている。――でも、「その運行管理者の講習、いつ受けさせたか」まで把握できていますか?

この記事の結論

  • 国土交通省のページでは、事業者は運行管理者に講習を2年に1回受講させる必要があるとされています。
  • 新たに選任した運行管理者は、選任届出をした日の属する年度に基礎講習または一般講習を受ける定めがあるとされています(やむを得ない理由があれば翌年度)。
  • 死亡・重傷事故などがあった場合は、事故等のあった年度と翌年度に受講する定めがあるとされています。

行政書士だいち法務事務所(代表:行政書士 和田一宏)

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講習は3種類あります

国土交通省のページでは、運行管理者に関わる講習として次の3つが示されています。

講習時間対象
基礎講習16時間運行管理者や補助者になろうとする方
一般講習5時間運行管理者
特別講習13時間事故を起こした運行管理者

いつ受ける? 3つの場面

運行管理に関する講習の種類等を定める告示では、受講の時期が次のように整理されています。

  • 新任:選任届出をした日の属する年度(やむを得ない理由があれば翌年度)
  • 死亡・重傷事故や、輸送の安全に係る処分の原因となった違反があった場合:事故等のあった日の属する年度と翌年度
  • 定期:最後に受けた日の属する年度の翌々年度以後、2年ごと

「選任したら終わり」ではなく、受講の年度を台帳で管理する。これが実務の要になります。

管理のコツ(チェックリスト)

  • ☐ 運行管理者ごとに「最後に受けた講習の年度」を一覧にした
  • ☐ 次回の受講年度を、年間予定表に入れた
  • ☐ 新しく選任した人の受講年度(届出をした年度)を確認した
  • ☐ 事故があった営業所の受講対象を確認した

理解度チェック

問1. 定期の受講は、何年ごと?

A. 毎年 B. 2年ごと C. 5年ごと

答え:B。最後に受けた年度の翌々年度以後、2年ごととされています。

問2. 事故を起こした運行管理者が受ける講習は?

A. 基礎講習 B. 特別講習

答え:B。国土交通省のページでは、特別講習(13時間)は事故を起こした運行管理者が対象と示されています。

ワンポイントアドバイス

講習の予約は、時期によって混み合うことがあります。受講年度の前半に予定を入れておくと安心です。なお、労務管理(勤怠・労働時間)のご相談は社会保険労務士へ、許可や届出のご相談は当事務所へどうぞ。

まとめ

運行管理者の講習は、新任・事故後・定期の3つの場面で受講の時期が決まっているとされています。「うちの管理者、次はいつだったか整理したい」という段階のご相談で構いません。お気軽にご連絡ください。

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