自賠責の証明書、車に積んでいますか?
こんにちは。柏市の行政書士だいち法務事務所です。
代表の和田は、柔道整復師として整骨院を経営していた経歴があります。交通事故の患者さんとお話しする中で、「相手の自賠責はどこの会社ですか?」という場面は、決して少なくありませんでした。
では、ご自身の車の自賠責保険証明書は、どこにありますか?
この記事の結論
- 国土交通省のページでは、自賠責保険証明書を備え付けずに運行した場合、30万円以下の罰金とされています。
- 証明書を紛失したときの再発行は、契約者本人が契約した損害保険会社(共済組合)の窓口で行う必要があり、代理店ではできないとされています。
- 自賠責に未加入のまま運行すると、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に加え、違反点数6点で免許停止の対象になるとされています。
「入っている」と「積んでいる」は別の話
加入していても、証明書を車に備え付けていなければ罰則の対象になる、というのが国土交通省の案内です。事故を起こしていなくても、です。
| 場面 | 国土交通省の案内 |
|---|---|
| 証明書を備え付けずに運行 | 30万円以下の罰金(自動車損害賠償保障法) |
| 自賠責に未加入で運行 | 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。違反点数6点で免許停止の対象 |
| 紛失したとき | 契約した損害保険会社(共済組合)の窓口で再発行。代理店ではできない |
なくしたときの動き方
- ☐ 契約した損害保険会社(共済組合)の窓口に連絡する
- ☐ 契約者本人の身分証明書を用意する
- ☐ 代理店では再発行できない点に注意する
詳細な手続きは、契約している損害保険会社(共済組合)に確認するよう案内されています。
Eさんの場合(参考)
(参考)よくある場面を一般化した例です。実在の個別事例ではありません。
車検のあと、証明書を書類の山に紛れ込ませてしまったEさん。車内に置いたつもりが見当たらず、整理のつもりで探すうちに、再発行が代理店では受けられないことを知りました。――「どこにしまったか」を決めておくことが、手間を減らす第一歩とされています。
理解度チェック
問1. 証明書の再発行ができる窓口は?
A. 代理店 B. 契約した損害保険会社(共済組合)
答え:B。国土交通省の案内では、代理店ではできないとされています。
問2. 証明書の不携帯の罰金は?
A. 30万円以下 B. 5万円以下
答え:A。自動車損害賠償保障法に基づく30万円以下の罰金とされています。
ワンポイントアドバイス
証明書は、車検証と一緒にまとめて車内に置く場所を決めておくと、いざというときに慌てません。事故のあとは、相手の加入先を確認する場面があります。自分の側も、手元にそろえておくと話が早くなると考えられます。なお、示談や賠償額のご相談は弁護士の領域です。
ここまでが全体像です。ただし実務では、車の種類や契約の状況によって手続きが異なることがあります。
まとめ
自賠責の証明書は、加入しているだけでなく、車に備え付けていることが大切とされています。「うちの書類、何がどこにあるか整理したい」という段階のご相談で構いません。お気軽にご連絡ください。
冒頭の問いに戻ります。ご自身の証明書は、今、車のどこにありますか?

